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これって詐欺ですか!?

こんにちは。長文ですがおつきあいくださいませm(__)m 日本の某大手車メーカーの車に乗っていました。 ところが1年ほど前にメーカー担当者から連絡がきて・・・ 「今、乗っている車種は、近々モデルチェンジするので、 その前に安く販売しますが、買換えいかがですか?」 という連絡がきました。 当時乗っている車は、あと2,3年乗ってから買い替えようと 思っていましたが、モデルチェンジで 今販売しているのが安くなるなら、買い替えてもいいかな、と思い 車を買換えました。 ところが、いつまでたってもモデルチェンジしません。 1年が過ぎ不信に思いメーカーのお客様センターに電話したら その車種は生産中止となるため、もう新しいモデルは販売しません、と 言われました。 つまり、営業さんはモデルチェンジと言いましたが 実際は、生産中止のため在庫を無理矢理売り切ったようです。 こちらとしては、生産中止になる車だったら 買いませんでした。 販売してない車に乗っていたら「まだあの車に乗ってる~」と 思われそうですし、何より 営業にだまされた感じです。 これって詐欺としてどうにかならないのでしょうか? 営業担当者に電話しましたが 平謝りするだけで、具体的に何か対処をしてくれるわけでは ありません。 このままでは気がスミマセンー!! せめてお金を少し返して欲しい・・・とか 思うのですが無理でしょうか・・・。 回答、ご意見などよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者様のお車が丁度、車検や点検の時期または修理が必要だったりした際 「車検を受けるなら(修理するなら)・・・・買い換えませんか」というのが 元々の始まりではなかったのでしょうか? モデルチェンジすることが全くの作り話だったのか メーカーの方針で急遽決まったのかわかりませんが 「今なら下取りも高いですので・・・」 「人気車なので当分モデルチェンジしませんよ」 「丁度、在庫車がありますのですぐ乗れます」等々 このような「真偽のわからない」会話は日常的に行われています。 このような「おいしい」営業トークをされたからといって 最終的にお決めになるのは購入者なのですから ご自分でもメーカーに確認したり、ネットの口コミサイト等を利用して お調べになることが必要です。 今回のケースはモデルチェンジするから在庫車を値引きするという 約束でモデルチェンジ前のお車を安く購入し、1年の間お使いだったのですから 今になってから「詐欺だ」「返金しろ」というのは難しいでしょう。 購入直後に本当にモデルチェンジし、変更前と比較してデザインや性能 車格ともが格段に良くなったと考えると、生産中止になったほうが かえって良かったとお考えになってはどうでしょう。 今の時点で「返金してほしい」等をメーカーに言うくらいなら 次回買い換えの際、値引き交渉の材料に使ったほうが良いと思いますよ。 余談ですが、某N社やM社等の不人気車の場合400万円程度で買った新車が 3~5年後に50~60万でしか売れないこともあります。 これこそ「詐欺だ!」と言いたいところですが、やはり購入を決断したのは 購入者本人なのですから、、仕方ありませんよね。

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  • ok2007
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回答No.4

「詐欺」に該当する可能性が無いとはいえません。詐欺ではないと断定できる材料が揃っているわけでもないからです。ただし、詐欺の認められる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。 契約を結ぶ際の「詐欺」は、(1)相手に間違った判断をさせて契約させようと詐欺者が考えて、(2)実際に欺く行為をし、(3)そのために相手が実際に間違った判断をして契約してしまうことが必要です。 goandonさんのケースでは、(1)その営業担当者の属する会社が「生産中止のため在庫を無理矢理売り切ろう」「営業トークは本当のことを言わずにモデルチェンジ前と言って、買わせてしまおう」と考えていた可能性があり、(2)実際に「モデルチェンジ前」との営業トークをしており、(3)本当のことを教えられたら買わなかったであろうgoandonさんが実際には買ってしまったことが、見受けられます。 (1)が本当だとすれば、会社は、詐欺をしたことになります。この場合、goandonさんは、民法96条1項に基づき契約を取り消すことが出来ます。契約取消は、契約が遡って無効になることとほぼ同義であり、お金は全額返ってきます。 ただ、会社が詐欺と認めない場合には、(1)につきgoandonさんがある程度立証しなければなりません。また、詐欺の場合には「契約取消」という強い法的効果が生じるため、詐欺者の騙す意図がある程度強くなければ、詐欺と認められません。少なくとも、軽い営業トークでは詐欺となりません。 実際問題として、これらの点が一番のネックになるかと思います。 むしろ、消費者契約法4条あたりを根拠に契約取消を主張するほうが、詐欺よりももう少し認められやすそうな気もいたします。

  • mot9638
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回答No.3

こんにちは >これって詐欺ですか!? このタイトルで法律カテですので、その点に関して。 「詐欺ではありません」 「詐欺」という犯罪は「はじめから騙すつもりだった」 ことが判明してはじめて成立します。 >実際は、生産中止のため在庫を無理矢理売り切ったようです 詐欺であるならこのことが事実であることを「証明」しなくては なりません。「~のようです」ではダメです。 実際にモデルチェンジの予定があったのにメーカーの都合で 生産中止になったのか、元々生産中止の予定だったのかは関係 ありません。 「この営業マンがセールストークをした時に、モデルチェンジは 無いと知っていたのか」が決め手になります。 仮に「知っていた」としても、営業マンが「自分はモデルチェンジ と思っていた(勘違いしていた)」と言いはった場合、「1年前の この時期にこの営業マンは確実に生産中止を知っていた」ことの 証拠を質問者様が見つけられるとは思えません。 よって詐欺罪は成立しません(立証できません)。 >せめてお金を少し返して欲しい 売買契約書に「モデルチェンジなのでこの金額で販売」、「生産中止 になった場合は●●円を返金」等の記載があったとは思えませんので 売買契約自体はモデルチェンジにかかわらず終了しているはずです。 したがって販売店は返金も返品も受ける義務はありません。 もちろん「自主的に」一部返金をするなら別ですが。 #2さんのおっしゃる「次回買換え時の値引き交渉の材料」が 現実的な落としどころだと思います。最も「材料」になるかどうかは 販売店しだいですけれど。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>これって詐欺としてどうにかならないのでしょうか? モデルチェンジするという営業担当者の発言を録音しているとか、その旨を記載した書面が残っているとかでなければ、言った言わないの水掛け論になるので詐欺として立件するのは難しいと思います。 >せめてお金を少し返して欲しい・・・とか 思うのですが無理でしょうか・・・。 無理ですね。既にその車を使用しているのですから。ただ、上手く交渉すれば新たに買い替えする際に貴方に有利に話を運べるかも知れません。