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督促行為について
督促について、質問させてください。 回収代行を依託されている(ただし債権を保有していない)業者は、債権保有業者の代わりに『督促行為』は可能でしょうか。また、その場合の『督促行為』とは、どこまでの行為が含まれるのでしょうか。 お手数ですが、ご回答お願い致します。
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- walkingdic
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>『今月支払われなければ、Aの提供する(たとえばガス)ガスが止まりますよ。』という文言をBからの支払依頼書等に記載することは、督促行為にあたるのでしょうか。 実に微妙な話ですね。滞納が継続している状況が続いている場合、事件性・係争性が生じてきますので、非弁行為になりかねません。 非弁行為に該当しないのは、あくまで正常債権の集金代行なのですから、仮に上記のような記載をするにしても、単にAから警告文書の送付依頼を受けて送付するだけという立場からはみ出さないようにすべきと思います。 (文書がAが発行したという形が明示され、実際にAの責任による文書の送付であることという意味です) そういう微妙なケースはよく弁護士等と相談して決める、あるいは弁護士会に見解を求めるべきでしょう。
- walkingdic
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>未入金に対する『再請求』行為も『督促』行為に含まれる認識でよろしいですか? それはたとえば通常の料金を収集(回収とは異なりますよ)する代行を行っている場合で、料金の入金がなかったので、入金がなかった旨と再度請求を試みるという意味ですか? それであれば単に集金業務の一環に過ぎないから特に問題はないと思いますが。 私が禁止だと述べているのは回収業務の場合です。 回収と収集・集金は意味が全然違います。(国語辞典でご確認下さい)
お礼
回答ありがとうございます。 その意味で質問させて頂きました。 言葉足らずで申し訳ございませんでした。 具体的に質問させて頂きますと、(何度も申し訳ございません) Bが通常料金をA(債権保有)に代わって請求するのですが、数回にわたって支払いを頂けない場合、支払われない代金に関して、合算してBより再度請求する際、『今月支払われなければ、Aの提供する(たとえばガス)ガスが止まりますよ。』という文言をBからの支払依頼書等に記載することは、督促行為にあたるのでしょうか。 何度も申し訳ございません。 ご回答よろしくお願いいたします。
- walkingdic
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>回収代行を依託されている(ただし債権を保有していない)業者は、債権保有業者の代わりに『督促行為』は可能でしょうか。 出来ません。 >また、その場合の『督促行為』とは、どこまでの行為が含まれるのでしょうか。 一切が含まれます。 弁護士法第72条では、法律事務を業として行うことは、弁護士以外は一切出来ないと定めています。ご質問のような取立行為は法律事務にあたります。 債権を買い取る行為ももちろん同法第73条にて禁止されていますし、法律事務全般が72条により禁止されているので、弁護士以外は基本的になにも出来ません。 ただ別の法律でやってもよいと定めがあれば別であり、別の法律で定めている例外として債権回収業者がいるわけです。もちろんこれは許可を受けた業者ですね。
お礼
walkingdicさん 迅速な回答ありがとうございました。 即ち、債権の譲渡ががない以上は、督促行為は弁護士以外は特例以外できないということですね。 重ねての質問でたいへんもうしわけないのですが、 未入金に対する『再請求』行為も『督促』行為に含まれる認識でよろしいですか?
お礼
回答ありがとうございました。 微妙なケースなんですね。。 単にAから警告文書の送付依頼を受けて送付するだけという立場からはみ出さないようにすべきと思います。 (文書がAが発行したという形が明示され、実際にAの責任による文書の送付であることという意味です) >つまり、責任所在がAにあるということを明記していても、Bからの支払依頼書には警告文言は記載しないほうがいいということですね。 確かに、ここではこれ以上具体的に踏み込めないので、弁護士に相談してみます。 丁寧なご対応、ありがとうございました。