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督促行為について
督促について、質問させてください。 回収代行を依託されている(ただし債権を保有していない)業者は、債権保有業者の代わりに『督促行為』は可能でしょうか。また、その場合の『督促行為』とは、どこまでの行為が含まれるのでしょうか。 お手数ですが、ご回答お願い致します。
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お礼
回答ありがとうございました。 微妙なケースなんですね。。 単にAから警告文書の送付依頼を受けて送付するだけという立場からはみ出さないようにすべきと思います。 (文書がAが発行したという形が明示され、実際にAの責任による文書の送付であることという意味です) >つまり、責任所在がAにあるということを明記していても、Bからの支払依頼書には警告文言は記載しないほうがいいということですね。 確かに、ここではこれ以上具体的に踏み込めないので、弁護士に相談してみます。 丁寧なご対応、ありがとうございました。