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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約務なしの教材の解約)

教材解約の問題と解決方法とは

このQ&Aのポイント
  • 中学生の子供向けの学習教材を購入しましたが、不実告知が多く解約を希望しています。しかし、会社は解約を受け付けてくれず、約務なしか約務ありかの検査機関も存在しないため、どう解約を勧めればよいか悩んでいます。
  • 購入時には「質問TEL」ができる教材と紹介されており、実際に問題の解答や指導を受けることもありました。しかし、約束された内容と異なり、新指導要領に沿った教材も届かず、会社は約務なしと主張しています。
  • 消費者センターの指導に基づき、一年後に解約書を送ったところ、会社は学習指導がないため解約はできないと主張しています。営業員も実際に言ったかどうかはわからず、会社の対応に不信感を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.5

どんなに高くても数万円以内です。とは購入代金でしょうか >  全部の費用です。 本社の総責任者が支社が勝手にしていることと言えばどう出たらいいのでしょうか >  もし、そういう主張を相手がしてくれば、相手は責任を認めたものと同じことです(商43)。  基本的には、内容証明で通知すれば済む問題ですが、既に払ったローンや金銭の問題もありますので、公的機関の弁護士相談などを利用して相談を受けてください。

krem
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません 裁判とか弁護士さんとかはお金がかかるので実行できませんでしたが 消費者センターの人と連絡を取り合い教材の進路指導センターの責任者の方と話し合い、営業員の対応に問題があったということで合意解約という形で教材を返品することで解約に応じてもらえることになりました でも、違約金として全額の40%はとられてしまいます 営業員に謝りに来てほしいと伝えましたがそれはできないとのことでした これ以上訴えたいのなら合意解約も白紙にしますと言われてしまい、 40%の違約金より高くなりなったら困るので訴えることは断念することにしました ただ、悪徳営業員だけは殺したいぐらい許せないです

その他の回答 (4)

  • shoyosi
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回答No.4

 役務の有無が争点だと思われますが、ものには相場というものがあります。約務がないのであれば、どんなに高くても数万円以内です。それ以上でしたら、役務つきと推定されます。役務なしと主張しているのでしたら、錯誤、とか詐欺を理由に取り消しを求められたらどうでしようか。

krem
質問者

補足

回答ありがとうございます  どんなに高くても数万円以内です。 とは購入代金でしょうか それとも、解約の返金額でしょうか もし前者でしたら私の買った教材は役務ありの教材であると想定できますか 詐欺でも追求したいのですが、営業員が言っていないと言い張るそうです 書面がFAX番号の書いたものしかないもので不利なのです 今、数回受けたFAX指導の証拠を相手側に提出するつもりです それも、本社の総責任者が支社が勝手にしていることと言えばどう出たらいいのでしょうか 

noname#2970
noname#2970
回答No.3

>ローンの用紙の真ん中に小さく書かれているだけです>役務有り無しの書面の契約書は全くいただいていません。 これだと、学習指導は全然契約内容になってないですね。だって、指導内容書いた契約書が存在しない。 単に現場が営業努力で質問FAXに応じていたにすぎない。 消費者センターがアナタからどういう形で情報収集して仲介に入っているか知りませんけど、教材会社が法廷闘争に持ち込んだら、契約責任にこだわる限り、まずアナタは負けます。 あとは、いかにも質問FAXも教材の内容かのようなヤヤコシイセールストークしたことを捕まえて、セールスマンの不法行為と教材会社の使用者責任主張して損害賠償を請求するか。 消費者契約法の不実告知の適用ができるかとも関係するけど、質問FAXのことをセールスマンがどんな風に紹介したか(”全社を挙げてのサービス”なのか、”私が担当したお客さんだけのスペシャルサービス”なのか)が重要な問題ですけど、セールストークの中身を立証しなきゃならないのはアナタの方だから、相当苦しいです。 消費者契約法の損害賠償額制限条項にえらく執着してはりますけど、この条文は、元々アナタに契約解除権がある場合にしか働かない。 で、アナタに契約解除権があるかというと、さっき言ったみたいに、質問FAXは契約内容になってないから、中止しても契約違反じゃない。 教材のレベルが高すぎるというのも、セールスマンのトーク次第ですし、アナタの子供の学習レベルなんて僕には分からないから、説明要求は勘弁してください。 基本的には、契約解除の理由になるほどの見込み違いは滅多に認められない。 ほとんど使ってないって言ったって、逆にその商品を中古でアナタが買うとしたら、いくら付けます? 誰が使ったか分からない、確かに外装は綺麗で、使った本人はほとんど使ってないと主張している教材。 ネットオークションなんか見ても、”新品同様”でも定価の半額なんて滅多にないです。 それを思うと、全額返金なんて、教材会社に認めさせるのは至難の業です。 こんな事書いてたら、手めーは弱者の気持ちが分かってないとか、批判されるんかなぁ。。。 まあ、僕よりもっとできる人がいっぱいいますし、その人たちからの回答を待ったらどうですか?

noname#2970
noname#2970
回答No.2

それで、肝心の”役務”については、どの書面になんて書いてあったんです?

krem
質問者

補足

ローンの用紙の真ん中に小さく書かれているだけです  役務有り無しの書面の契約書は全くいただいていません。 定期訪問は一切しませんという書面に了承の印はつかされました 契約の時は、役務の事は知らなかったので、営業員の話と教材が全く違い 教材内容が高レベルで子供が使い切れない状態でした(電話相談のみはつながり勉強の答えなど教えてもらえました) なので購入後(クーリングオフ後ですが)営業所の責任者に解約を申し出たのですが、ローンを組んだので解約など出来ないと応じてくれませんでした それで、ローンを一括返済にしたのですが、それでも解約に応じてくれません。 その後一年経ってから消費者契約法を知り契約法の内容が変わっていて電話での質問相談をする学習教材の場合、クーリングオフ後でも解約を申し出ればその時点でそれまでの使用分を差し引いて解約ができるということを知り、消費者センターに相談のうえ業者の総責任者に解約を申し出ました。そうしたら責任者の返答は電話での質問相談は営業所が勝手にしていることで うちの商品は教材を売るだけであり、解約というものは全くないとの返答です そんなに解約をしたいのなら払った金額の半分で応じてもいいと言うのですが・・ 解約を申し出たのが購入後すぐなのにほとんど教材を使っていないのに半額も支払わなければならない状態です。 FAXでの学習相談の証拠を送りつけて、使用した分のみの解約でいけるようにと思っているのですが、実際法律上どのぐらい返してもらえるのでしょうか

noname#2970
noname#2970
回答No.1

あの~、役務あり、なしてゆう言葉はひょっとしてクレジット会社とのクレジット契約に「役務」の欄があって、そこをみて一生懸命言うてはるんですか? 教材会社との契約書とかカタログには、何を販売するって書いてあるんです?

krem
質問者

補足

 教材会社との契約書とかカタログには、何を販売するって書いてあるんです? 中学3年分の教科書9教科のチェック教材と英・数のビデオ3年分です 営業員はその教材は中学校の教科書に沿って作るといっていました。 実際は全く教科書に沿っていませんでした

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