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例えば、市民会館や建物、駅などを無断で公開できますか。.

例えば、市民会館や建物、駅などの物件を管理者に無断でBLOGにUPするのはいいですか。了解なしです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ・著作権法はこの点はっきりと規定を置いてくれています(著作権法第46条)。   ・すなわち,「次に掲げる場合を除き,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。」として、禁止されるもののみを限定列挙して,それ以外の利用方法はすべてみとめるという規定になっています。 ・禁止される方法というのは,建築著作物を建築によって複製する場合のみ規定されています。したがって,建築物は,建築物として複製するのでなければ,その利用は全く自由です。 ・したがって,ご質問のような公共の建築物でしたらプライバシーの配慮は不要と思われますから,写真にとってホームページに公開することも問題はありません。 ○著作権法 (公開の美術の著作物等の利用) 第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

chaneko33
質問者

お礼

ありがとうございます。公共の建設物もそうですが普通の建物(この場合、ある会社本店を言います)をBLOGにUPすることはできるということがわかりました。 複製しなければ公共の建設物および私設の物件もBLOGにUPすることができることがわかり安心しました。 親切に法律まで記述していただきどうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

市民会館、駅などの公共建築物は問題ないでしょうが、個人住宅その他個人所有の物件はプライバシーの侵害になるおそれがありますので慎重にしましょう。

chaneko33
質問者

お礼

助かりました。一応、BLOGにUpしました。この場所にて撮影と表記しておきました。本当にありがとうございます。

chaneko33
質問者

補足

駅から普通に見ることのできる会社本店の表札・看板を行った記念にデジカメで撮影しました。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

敷地内に立ち入らず外観のみならまったく問題ありません。 所有地に立ち入る。 設備の内部。 などは問題がでる場合があります。

chaneko33
質問者

お礼

よくわかりました。これからは個人の住居は公開しないようにします。

chaneko33
質問者

補足

個人所有の建物(会社本店)なのですが、駅から撮影しました。 敷地内ではありません。誰でも目に入る場所にあります。