• 締切済み

役員の航空券代を自腹で払わされました

当方、1年半ほど前に転職しました。 前職には7年間勤めており、会計を担当する傍ら、社長の御用聞き的な事もしておりました。 2年ちょっと前になりますが、イギリスに居住している会社役員(社長の娘さん)が業務の名目で(実際は里帰り) 日本に帰国しまして、その際にチケットの手配を命ぜられました。 要望としては「ファーストクラス」「イギリス国内での乗継ぎの際のチェックアウト無し」でした。 このチケット取得について某割安航空券販売会社と交渉していたのですが、 最初は「チェックアウト無しで乗継ぎできる」と言っていた担当者が、急に「チェックアウトが必要」 「チェックアウト無しなんて言っていない」と、当初と違う主張をはじめ、結局、購入キャンセルとなりました。 書面にて確認を取らなかった自分にも非があるのですが、乗継便を利用したことのない自分は、 逆にチェックアウト無しの乗継ぎは、依頼すれば普通にできるものだと思っていました。 この時点で出張数日前。 割引の無い正規運賃でチケット購入するしか選択肢の無い状況になりました。 社長にその旨を伝えたところ、「きちんと確認を取らなかったお前が悪い」と、 イギリス-日本間のファーストクラス正規往復運賃(約140万円)の全額を、私の自腹で購入させられたのです。 ワンマンで非常に暴君的な社長であることもあり、その時は泣く泣く 自腹を切ってチケットを購入しました。が、当然ずっと不服に感じていました。 その年の9月(約1年半前)に転職したのですが、その夏の賞与の際、「君には後で退職金として支給するから」と、賞与は支給されませんでした。 その後何度か、メールでのやり取りの中で退職金の催促をしたのですが、 「もうちょっと待ってくれ」「今は業績が悪いから」と、ズルズルと先延ばしされ、先日「結局払う気なんてない」ということが判明しました。 (もっと早く気付くべきでしたが。。。社長を信用してましたので) 退職金はもう諦めるとしても、このまま引き下がるのは納得いかず、当然チケット自腹も納得できないで おりますので請求しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか? 最悪、訴訟を起こすことになった場合、民事、刑事の対象になりますでしょうか? また、退職金を正式に請求することは可能なのでしょうか? ちなみに、チケットはクレジットカードで購入しましたので、その当時のクレジットの利用明細と 航空会社の予約リストは取り寄せてあります。 今こうやって自分で書いていて、つくづく人が良いというか、馬鹿だったと自嘲しておりますが、 何せその時はクビになることの方が脅威でしたので。。。 皆様お忙しいかとは思いますが、こんな私にお力をお貸しください。 拙い文章と長文で読み難いかと思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

時効という面や当時の退職金等の規程が確認や根拠がるのでしょうか、いずれもそのまま放っておくと時効などの問題があるでしょう。まずは口頭でも内容証明でも催促したという事実や記録が必要かと思います。そうづれば時効の問題などや、訴訟をするにしてもそこから行動されることをお勧めします。その後は相手方の反応や状況によって法的手段を講じることをお勧めします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

会社に規定があるにもかかわらず支給しないのであれば裁判に訴えるしか方法はないようです。民事訴訟になります。内容証明郵便からはじめてください。 http://www.jibunde.net/naiyou/

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

賃金に関する請求権の時効は2年、退職金は5年です。 簡易裁判所の調停を利用すると、調停委員の仲介で相手方と話し合いで解決することができます。調停が不調に終わった場合には、「支払督促の申立」「少額訴訟の提起」を行う方法もあります。 飛行機チケットの件は、例え質問者さんに何らかの過失があったとしても「過失が無ければ買えたであろう格安チケットの価格と、過失があった為に買った正規料金との差額」を補填するまでがせいぜいで、全額負担は不当です。 「全額負担しろ(負担しなければクビだ)」は、立派な「強要罪」です。強要罪の時効は3年です。 飛行機チケットの件は、全額は無理にしろ、和解金として「負担額から格安チケと正規料金との差額を引き、法定金利を上乗せした額」を提示してみては如何でしょう? 和解して貰えなかった場合は、黙って「強要罪で告訴」しましょう。相手に「だったら強要罪で告訴する」とは言わないように。言ってしまうと、今度はこっちが「脅迫罪」になってしまいます。 >ちなみに、チケットはクレジットカードで購入しましたので、その当時のクレジットの利用明細と >航空会社の予約リストは取り寄せてあります。 その利用明細と予約リストから「そのクレジットカードで支払われて購入されたチケットで、会社役員が搭乗した」と言う証拠になりますか? 裁判にでもなった際に、相手側が「そのクレジットカードで支払われて購入されたチケットは、原告が個人的に購入した物で、当方は無関係だ」と主張された場合、反証出来る資料、証拠はありますか? つまり「実際に、誰が乗ったのか?」って証拠が、です。 あと、相手が「確かに乗ったのは私の娘だ。だが、当時、私の娘と原告は個人的な付き合いがあって、そのチケットは、原告が娘と逢う為に原告自身が個人的に用意した物だ」って主張をしてくるかも知れません。娘さんと口裏を合わせてね。 となると、それも覆せるだけの材料が必要です。 裁判で泥沼化したら、勝てるかどうか微妙ですね。相手には「社会的信用」も「社会的地位」もありますから、一介のサラリーマンの主張が通るかどうか。

関連するQ&A