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合法的な借金の取立てについて

知人の話です。  とあるスポーツジムに5人程度の団体会員として登録し、代表として口座から会費を引き落とされていましたが、ある会員(25歳)が3ヶ月支払いが無いまま立て替えさせられていました。 連絡を取ったところ不誠実な対応だったので合法的に取立てをしたいそうです。  向こうの同居の親にも話をしましたが「伝えておく」との話だけで終わりそうです。 そこで合法的な取立ての手段、やってはいけない違法な手段を教えていただきたいと思います。 例えば家の前に居座る。 ご近所に事情を話す。 父親の職場に電話する、または訪問する。  しつこく電話する。 額は18000円程度ですが、知人にとっては大金です。    なお借金した本人は「交通事故にあって振り込めないでいた。 母親に頼んで振込みをしたはずだが手違いがあったらしい。」と言い逃れしていましたが、父親に確認したところそれは嘘と判明。  それ以後連絡が取れません。  現在はフリーター、もしくは無職です。 父親は働いています。 どうかよろしくお願いします。

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

1.内容証明郵便で督促  これで効果がなければ(たぶん相手は無視するでしょう) 2.少額訴訟制度で簡易裁判所に訴える  これは弁護士に依頼しなくても自分で簡単に行なえます  判決が出ても支払いに応じなければ 3.債務名義(判決や和解調書などです)にもとづき強制執行手続きをとる  この場合は簡裁ではなく地裁での手続きが必要となり、ちょっと面倒です 少額訴訟制度、強制執行等についてはご自分で調べてみてください。 ただいずれにしても、その友達とは完全に絶交状態になり敵対関係になることは覚悟しておいてください。

E721
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございます。  大変参考になりました。 昨晩振り込んだと連絡があり、今朝通帳記帳したところ振込みが確認できたそうです。 お金が返ってきたから良かったと思いますが、今後も友人関係を続けられるかは難しいでしょうね。 重ね重ねお礼申し上げます。

その他の回答 (6)

noname#57427
noname#57427
回答No.7

「議論」に抵触するかもわかりませんが、No.6さんの見解に一応反論を。 支払督促・少額訴訟のアイデアがありますが、 >(1) 直接的な金銭の貸し借り記録が無い。知人が相手に金を渡した訳ではないので >借用証書といった記録文書が存在しない。 >→支払督促・少額訴訟といった裁判所への請求に際しての証拠が存在しない まず、支払い督促に証拠書類は不要です。申立書・当事者目録・請求の原因とも、すべて申立人が自分で書くだけです。 http://www.jibunde.net/siharai/index.htm また、小額訴訟においても、スポーツジムの領収書を添付すれば済むことではないでしょうか。立替払いの事実は他の三人に申述書を書いてもらえば証明可能です。 > 逆に相手から「12月はクリスマスの前日の飲み会で割り勘の調整で支払った」 >と言われた場合等の証拠もないので訴訟に馴染まない 「支払った」という主張を相手がするのであれば、その証明責任は相手にあります。自分でそんな証拠を用意する必要はありません。 そうでないと、「支払ってもらってない」証明というのは事実上不可能(悪魔の証明)なので、裁判制度が崩壊します。 >(2) 当事者間(知人・対象者・他3名)での費用分担・支払の定めが無い >スポーツジムとの間では知人が5人分まとめて支払う点の書類はあるが、 >他4人から知人へどういう条件で支払うのかを決めた文書が無いと推測される。 >常識人はそんな文書がなくても当然に支払うが、支払わない人が「支払わなければ >ならない約束など無かった」と主張すれば、その主張を覆すのは「常識ではこうだ」という他ない。 前述のとおり、他の三人の証言(通常裁判)か申述書(小額裁判)で十分と思います。 (3)については、あくまで相手方としてそのような主張も可能だというだけです。裁判所もそう考えて和解をすすめられたら検討すればよいですが、請求する者がそこまで先走って自分から要求を引っ込める必要はないと思います。

E721
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 今回はお金が返ってきて訴訟だのまで話は行かなかったのは幸いです。 もしもこのようなケースが別の知人にありましたら、参考にさせていただきます。  ありがとうございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

支払督促・少額訴訟のアイデアがありますが、 (1) 直接的な金銭の貸し借り記録が無い。知人が相手に金を渡した訳ではないので借用証書といった記録文書が存在しない。 →支払督促・少額訴訟といった裁判所への請求に際しての証拠が存在しない  逆に相手から「12月はクリスマスの前日の飲み会で割り勘の調整で支払った」と言われた場合等の証拠もないので訴訟に馴染まない (2) 当事者間(知人・対象者・他3名)での費用分担・支払の定めが無い スポーツジムとの間では知人が5人分まとめて支払う点の書類はあるが、他4人から知人へどういう条件で支払うのかを決めた文書が無いと推測される。常識人はそんな文書がなくても当然に支払うが、支払わない人が「支払わなければならない約束など無かった」と主張すれば、その主張を覆すのは「常識ではこうだ」という他ない。 (3) 残4人にとっては、割引メリット(仮に、通常一人7000円を団体扱で6000円)を得ているのであれば、メンバー中の一人(対象者)の不払のリスクは、当該5人をメンバーに選定して割引メリットを追求するという経済行為・投資行為に対する自己責任だ、という考え方で、訴訟・法律での解決でなく当事者間の自治の中で解決する話、という考え方もある。(残4人で負担を分散した上で、対象者を新メンバーに交代させる) 以上、状況的には同情もしますが、金額面含めて法的な回収手段には馴染まず、「勉強」と割り切って、大人への階段を進んだ方が良さそうです。(その程度の言い訳しかできずにこの程度の金額で友人関係を壊す人物とは以後関わらない)

E721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨晩振り込んだと連絡があり、今朝通帳記帳したところ振込みが確認できたそうです。 契約書が無いから支払う義務が無いと言われたら、証拠を揃えるのは大変ですね。  もちろん支払わない人が一番悪いのですが、他のメンバーも「支払わない」という事を想定していなかったのが残念です。 結果お金は返ってきましたが、気分のいい話ではありませんね。 ありがとうございました。

noname#57427
noname#57427
回答No.5

違法・合法ということで言えば、世間で言われている電話や訪問をする時間とか執拗な取立てとかの規制は「貸金業法」の規制です。 ご友人は貸金業者とは認められないでしょうから、これらの規制を直接受けることはありません。あくまで一般的に、住居侵入罪や不退去罪、名誉毀損罪に該当するか、また民事上は不法行為と呼べるような行為なのかということに尽きます。 内容証明もけっこうな額がしますので、普通に郵便で督促状を送って(払わなければ法的手段に出る、くらいは書いておいて)、無視されればいきなり支払い督促してもいいんじゃないでしょうか。 相手が異議を述べなければ、バイトの給料や銀行預金を差し押さえできます。大抵そこまでいかずに回収できると思いますが。 もっとも、やはり友人関係は破綻すると思います。

参考URL:
http://www.cooling-off.net/solution/tokusoku.html
E721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 昨晩振り込んだと連絡があり、今朝通帳記帳したところ振込みが確認できたそうです。 正直、ここまで面倒な手続きが必要とは思いませんでした。 恐らく、散々嘘を言っていたのでこれから友人関係でいられるとは思えません。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

合法的な請求というなら、支払い督促からはいるのが一番でしょう。 相手のいやがることをして払わせようと言うのは、普通合法的手段とは言わないと思います。

E721
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 ギリギリ合法で効果的な取立ての方法を教えてもらいたかったのですが、難しい事ですね。    違法なことをして逆に訴えられる可能性もありましたし。 昨晩振り込んだと連絡があり、今朝通帳記帳したところ振込みが確認できたそうです。

回答No.2

>そこで合法的な取立ての手段、やってはいけない違法な手段を教えていただきたいと思います。 ・家の前に居座る→住居不法侵入罪になる可能性あり ・ご近所に事情を話す→名誉毀損になる可能性あり ・父親の職場に電話する、または訪問する→一度なら良いかもしれまが、 頻繁にやると父の勤務先から威力業務妨害になる可能性あり。また父親は息子の負債を返済する義務はありませんので、「払えや」と言いまくっていると、不法行為による損害賠償の可能性もあります。 何事もそうですがあんまり過剰にしつこくやってはいけないです。18,000円は確かに友人には大金なんでしょう。しかし、世間では「まあ、週末の飲み会で吹っ飛ぶくらいの金」という基準なのです。その一般的な感覚で「お金返してよ」と請求すれば問題はないでしょう。 合法的な請求とは、支払いの期日を決めて、内容書面で通知。その後も支払われなかったら、最初の支払い期日からの延滞金を合わせて、「支払督促」か少額訴訟を提起する、という方法くらいです。ただ、お金と手間がかかりますので、費用対効果は無いかもです。

E721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 少額訴訟も検討しましたがやはり時間も費用もかかり、その上被告が望めば本格的な訴訟に発展することが分かり難しいことが分かりました。 大半は泣き寝入りなんでしょうね。 昨晩振り込んだと連絡があり、今朝通帳記帳したところ振込みが確認できたそうです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

親子でも金銭関係は別ですから本人が未成年でない限り親には関係ありませんので、親が自主的に払ってくれるというのでなければ親から取り立てようとすれば違法行為になりかねません。(しつこく電話をしたり職場へ訪問したりはダメです。) 本人から取り立てるしかありません。

E721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  大変参考になりました。 親へは取り立てではなく返すように説得してもらう、または親から子にお金を貸しそのお金で返してもらうつもりでした。 昨晩振り込んだと連絡があり、今朝通帳記帳したところ振込みが確認できたそうです。

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