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これは罪になりますか?(長文です)
昨年結婚をして、子供はいません。 私も主人もパチンコ・スロットが好きで一緒によく行っていました。 私が家計を預かっているのですが 毎月マイナスである時、主人の車のローン返済金に安易に手をつけました。 引き落とし日までに戻せば大丈夫と言う気持ちで。しかし、実際は間に合わず、引き落としができませんでした。 次の給料で2か月分払い、また滞納。 そんなことを繰り返していましたが ある時、それすらできなくなりました。 そこで、私自身犯罪だと言うことを知りながら旦那の名義で借金をしました。 始めはうまく回っていたのですが、私が家計を預かるようになると、主人がどんどん小遣いを求めてくる。 また借金をしてを繰り返していました。 最近、ローンのことが発覚してしまいました。(9ヶ月滞納していました) 前の家も、家賃を滞納して強制退去させられました。 主人の話をしたかったのですが、お姑さんが怖くてうそを重ねて言ってしまいました。 ある時、お姑さんがローン会社に電話をしてその事実が発覚しました。 電話が1日に15件以上なり、深夜までの待ち伏せを受けました。 私は怖くなって、家を飛び出してしまいました。4日間の間誰にも知られずに身を潜めていました。その間、主人は毎日メールをくれました…優しい言葉で… 返事を出そうとしましたが、毎日何回もなるお姑さんの電話が怖くて返事を出せませんでした。四日後、ネット喫茶から主人にメールを打ち、主人はどうしてそうなったかを理解して許してくれました。 ふたりで話をし、家に帰ってきたら… 私の私物が何一つありませんでした。 結婚式のときにもらった、メッセージベアも私の靴も下着も… 主人に聞いてみたら、自分が帰ってきたら もうなかったと言われました。 鍵も一つ増え、舅さんがつけたそうです。 すべて終わったあとで主人に報告があったそうです。 私がしたことも犯罪ですが、私の私物を勝手に捨て、私の郵便物も勝手に開けられ、 私の思い出もすべてどこかに持っていかれました。主人がしたのでしたら、私は何も言えませんが、主人の家族に主人の了解も得ずに、勝手にされたのがすごく嫌でした。 合鍵は渡していたので、それも悪いのですが、こんなことになるとは思いませんでした。 次は、私の家で飼っている猫を処分すると主人に言っているそうです。 お姑さんは、私の実家に引き取ってもらうと勝手に決め、私の母に連絡をとりました。 母が、こっちでは無理なので、そっちで勝手にしてくださいと伝えたそうなのですが、主人が言うには多分擦れられてしまうのではないかと…覚悟しておいたほうがいいといわれました。 確かに、私は主人にはひどいことをしましたが、主人の実家に対してここまでされる理由がわかりません。 勝手に息子夫婦の家に入り、それらを処分したら罪にはならないのでしょうか? 私は、絶対に許したくないです。 どうぞ、よろしくお願いします。
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- licor
- ベストアンサー率25% (2/8)
窃盗でしょうね。 窃盗は状態犯というやつで、例えば泥棒が盗んだものを壊しても、盗んだことしか罪に問えないわけです。 で、親族相盗例という奴なんですが、刑法244条1条は「配偶者直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪(窃盗罪のことです)・・・(略)・・・を犯したものは、その刑を免除する」としています。 しかし姑さんは同居なさっていないようですからこれは適用されません。因みに適用されても「刑」が免除されるだけで、犯罪自体は成立するとされます。 そして244条2項は「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴が無ければ控訴を提起することができない」とあります。 つまり一応あなた自身が告訴すれば罪には問えるわけですが、ご主人との関係を考えると、告訴することは百害あって一理なしという奴でしょう。 因みに窃盗罪の罰則は十年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、これは、国が取るもので貴方は1円ももらえません。 処分されたものの相当額がほしければ、別にあなた自身が民事訴訟を起こして不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を求めなくてはなりません。 この場合、裁判所が姑さんが貴方のものを勝手に処分した、そしてその行為は違法であったと認めてくれれば、貴方は賠償を得られるわけです。 しかしながら民事訴訟で不法行為であったと認められることは、「罪に問われる」というのとはまたちょっと違います。 いずれにせよ、そのような法的手段に訴えるというのは、その後の人間関係に大きな影響を与えますので、くれぐれもよく考えて行動してください。 現実的なところ姑さんにお願いして猫だけは勘弁してもらい、処分されたものは諦めるのが最善のような気がします。
- kushidango
- ベストアンサー率100% (1/1)
刑法の条文を見ると以下のように書かれていました ----------- (窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 ----------- お姑さんは相談者からすれば「配偶者、直系血族又は同居の親族以外」となるのでしょうから、告訴すれば受理される可能性はあるとは思いますが・・・ どちらにしろ、ご主人ともよく相談してから行動された方が良いかと思います。
お礼
主人とは、何度も話し合っているのですが、 なかなか理解してくれません。 私にとって大事なものでも主人にとっては あまりたいしたものではないので… 告訴までは考えていませんでした。 お姑さんは私のしたことを犯罪だと言われたので、それは私もわかっていることなんですが… お姑さんがしたことはどうなのかな…っと 思い質問しました。 ご回答ありがとうございました。
- nebura71
- ベストアンサー率23% (177/743)
かみ砕いて言うと・・・ 親族間で物を盗んでも、刑罰は科されないと言うこと。 法は、家族の中のことにまでは立ち入らないんです。 ただ、微妙なような気もするなぁ
お礼
民事不介入ということですね。 私としては、猫たちを自分の子供のようにかわいがっているのでそれだけが心配なんです。 貴重なご意見ありがとうございます
- uedadada
- ベストアンサー率16% (1/6)
>勝手に息子夫婦の家に入り、それらを処分したら罪にはならないのでしょうか? なります。でも窃盗罪か毀棄罪の親族相盗例で刑法的に責任は問えないんじゃないですかね? そして離婚裁判になればあなたは確実に負けますよ。 だんなの親にしてもひょっとするとあなたが作った借金を立て替えてくれたのかもしれませんよ? わたしはあなたがしたことのほうが社会的には責められる立場にあるとおもいますよ。 でも猫に罪はないんだから大切にしてあげてほしいですね。
お礼
確かに私のしてしまったことは浅はかだったのかもしれません。 厳しいご意見ありがとうございます。
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お礼
一応、主人とお姑さんの間では、 月末まで待つといわれていたのですが 思い立ったが吉日みたいに 思ったらすぐ行動という方なので… 昨日私の母との話し合いで 今日にでも実行されるかもしれない… そのような不安からご質問させていただきました。 主人は、私と共に今の家から 出ようと言ってくれました。 もし、猫たちが処分されてしまったら 告訴という手段をとると話がまとまりました。 私にとって家族だから。 主人の実家でも猫を飼っているので そのようなことにはならないだろうと 考えていましたが…無理やりにでも 処分されそうな気がして…不安でいっぱいです。 貴重なご意見ありがとうございました。