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隣の工事による被害の賠償について
自宅隣の駐車場(60坪)が転売されん、今回土地の購入夫婦が自宅を建てるといって挨拶に来ました。 数日前から、簡易舗装の駐車場アスファルトの撤去が始まりましたが、普通なら半日ですむものですが、ユンボを入れてもう4日、まだドシン・ドシン作業を続けます。あまりに作業内容がおかしいので抗議は続けました。ところが、3日目、突然私の自宅のモルタルが2階部分6平方メートルほど剥げ落ちました。実際振動は自宅の中でもつらいほど一日中続きました。私の自宅は頻繁にリフォームをしている木造・モルタル2階で、剥離した部分も数年前にリフォームしたばかりでした。 工事業者は、修理するとは言いますが、施工主に電話すると、「どこで私の電話を調べたのか。」とか、「私は素人で関係ない。」とか、全くデタラメな対応です。 モルタルの壁がどうして一部剥げ落ちたのか、他の部分が目に見えないところで痛んでいないか、後日崩れたり雨漏りしたらどうすればいいのか、損害賠償の請求はできるのか、また、地域の専門家に相談する機関があるのか、施工主は、近くに住んでおり、壊れた場所を見て欲しいのですが、 などなど、いろいろ教えてください。基礎的な知識はありますが、建設関係は素人です。 今後のこともあり、善意の隣人であろうと、悪意の隣人であろうと、権利関係は明確にしておかないといけないと感じています。それほど、この土地の住民は悪人が続きました。 場所は、県庁所在地ベッドタウンの中心部、自宅は築後30年2階建て。窓、瓦、外壁などは、最近大幅にリフォーム、この10年ほどで1千万円以上使っています。 とにかく、かかりあいたくないのです。修理が無償で終わり、将来トラブルがなければそれでいいのです。 どうすればいいか教えてください。よろしくお願いします。
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#5です。 #6さんは弁護士費用も請求できたようですが、一般には建築士の調査費用は必要な範囲で損害として認められますが、弁護士がすることはすべて本人が行うことも可能なためか、弁護士費用は多くの判例で認められないことが多いので(認められる事例よりも多分多い)、その点は注意してください。 >後日崩れたり雨漏りしたらどうすればいいのか、損害賠償の請求はできるのか、 現在は修理を行ってもらえるので、とりあえずそれで終わりになります。 後日雨漏りが発生した場合、それが工事と因果関係があることを証明できたら損害賠償を行えますが、その因果関係の証明は訴える側(被害者側)の責任ですので、かなり難しいことになります。 そのような場合は本当に建築士の鑑定結果などないと認められないと思います。 だから現時点で建築士の鑑定を受けることがベストですが、何も影響がないと判断された場合、建築士の調査費用は損害として請求しても認められるかどうかは微妙なところですので(一般的に過大な請求と判断される可能性があります)、建築士に依頼することは一種の賭となります。 今目に見えている範囲しか影響がないか、それ以上の影響があるかを見極めてから対応する必要があります。
- _riry_
- ベストアンサー率18% (17/90)
「施工業者」に回復工事を依頼する。 既に修理の約束をされているようなので大丈夫ですね。
はじめまして、私でしたら建築士+弁護士にお金を払い(委任状を交わして)全権委任し、建築の事は建築士に、示談、損害賠償、裁判は弁護士に任せます。私はコウシタイ、相手に対してこの様にして欲しいと、出来る範囲が何処まで、相手に要求できるかを、(弁護士+建築士)に先方の(工事発注者+施工業者)に内容証明を弁護士より発送して貰い合わせて、工事の中止命令を裁判所から、だして貰います、私の財産が理不尽にも壊される事は、我慢できませんから、相手達が如何対応するか解りませんから、弁護士に全権を委任します、(弁護士+建築士)の費用は相手から、損害賠償でまかないます。降りかかる火の粉は払わないといけません、警察は勿論、メディアも味方に付け、相手のデタラメな対応に、毅然と立ち向かいましょう。頑張ってください、応援してます、良い弁護士+建築士にめぐり合いましょう。
請負契約の場合、施工業者の過失などにより生じさせた損害について、発注者は責任を負いませんので、基本的に発注者ではなく施工業者に対して損害賠償を要求することになります。 ただし、施工業者の行ったことが発注者の指示による場合は発注者の責任です。 でも素人が施工業者に指示することはあまりないので、通常は施工業者の責任となります。 でも、一度発注者にクレームをつけていますので、何ら対策もとらずそのまま工事を続けた場合は、発注者の承諾の元の工事として発注者にも責任が生じることもあります。 つまり今までのことは施工業者にしか要求できませんが、同じ工事よって今後生じたものについては施工業者に加えて、発注者の責任を問えることもあります。 法律上の問題なら弁護士会の有料の法律相談や、法テラスなどの相談先がありますし、建設工事に関する相談なら役所の公害課などがあります。 ユンボなどの工事を行っている場合、多分出していると思いますが、特定建設工事に関する騒音、振動の届け出が必要なことがあります。 また今後被害が出たかどうかをはっきりさせるために今の現状調査を施工業者にしてもらうとよいと思います(ひび割れなどは工事によるものかどうか判断が難しいので、事前に近隣の建物の状況などの調査を行うことが多いです)。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
率直に申して、あなたも素人であることを免罪符にしようとしてるように見えます。 で、対応がちょっとずれてます。クレーマーとまではいきませんが、不用な部分まで心配が及んでます。いわゆる被害妄想に見えます。 また、被害者意識というか、推測で相手に対峙しようとしてますが、それはとても話をややこしくする行為ですから、慎まなければなりません。 問題は、工事の影響で壊れたものを、いかに原状回復させるかの一点のみです。 半日で終わるはずが延延続いてるとか、昼間もいられないぐらい辛いとか、相手の物言いが悪いとか、かかわりたくないとか、そういうのはどうでもいい話。 >修理が無償で終わり、将来トラブルがなければそれでいいのです。 この一点であれば、工事業者に、間違いなく修理させる、その期日がいつということの確認だけでいいのでは?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
法律上の話をすれば、基本的に、今回の話は工事業者の問題ですから、施工主に連絡するのは意味がないし、施工主に何かを要求できるものではありません。 ご質問者に家に損害が生じないようにする義務はあくまで工事業者にありますので、施工主は関係ありません。 ご質問者は穏便にしたい、平穏にしたいという趣旨のことも書かれていますので、それでしたら施工主にあれこれいうのは、やめましょう。
- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
QNo.3873753 駐車場アスファルトの撤去について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3873753.html でご質問されてた方でしょうか 同じ場所なのですか 業者さんは買主先で手配なのですかね? 数年前にリフォームした外壁が剥離ですか そちらの施工は問題ありませんでしたか? >工事業者は、修理するとは言いますが それだけでは不満なのでしょうか? >かかりあいたくないのです。 直接の関わり合いを避けるなら代理人を立てる事をお勧めします。 弁護士です。 弁護士会等にご相談ください。 >修理が無償で終わり、 相手方が非を認めてる様なので修理して貰えるでしょう >将来トラブルがなければそれでいいのです 文面から受けた印象で申し訳ないのですが、 トラブルを避けようとする対応では無いのではないでしょうか? 既に相手方は普通の対応(全くデタラメな対応?) をしなくなってますよね 貴兄も悪人呼ばわりですよね 何故そうなってしまったかを考えて修正できないと 今後も何かしらトラブルが発生するのでは無いでしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お近くの建築士協会に相談してください。 http://www.kenchikushikai.or.jp/