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プロバイダーの一方的な通信料制限は、契約違反に当たらないのですか?
ADSLでインターネットを利用しているのですが、昨年メールで15ギガバイト/日以上の上り通信を行うと、連絡をした上で改善なき場合利用停止にするとプロバイダから連絡がありました。契約は下り50M/S、上り1M/Sですので、環境良好なら80Gほどの通信ができるはずです。 このような契約によらない一方的な利用制限には、違法性はないのでしょうか?また誇大広告にはならないのでしょうか? 本来契約の時点で瞬間最大通信速度だけでなく、総通信量についても明示するべきだと思います。またこのような手法が認められるのなら、食べ放題の焼肉やで、金を取ってから肉は一人1kgまでとかもできるのでしょうか?
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回答No.5
お礼
>ご質問者様は、その大きなファイルをつけたメールをやり取りしている間他のユーザーに必然的に制限がかかってしまうようなことをお考えになったことはないのでしょうか? このような大容量の通信をしたことはありません。多分やりたくても通信環境自体、そこまでの速度は出ないと思います。それに、通信業者が毎秒1Gと謳って契約を集めている限り、必要な設備は用意しているものだと想像していました。 私も焼肉屋のたとえは間違っていたと思いますが、旅行会社の例も不適当に思えます。 まず、私は荷物をいくら積みこんでもよいといった旅行契約や、一人1トンまでといった契約は見たことありません。もし一人1トンまで荷物可といった旅行契約なら、当然に旅行会社に運搬の義務があると思います。それに対してADSLの話は、毎秒1Mと契約に明示されています。書いてない事を要求するのと、書いてあることを要求するのでは、話がぜんぜん違うと思います。 さらに付け加えると、旅行会社からすれば1トンの荷物は予見可能性もないでしょうし、旅行契約の一環とも考えにくいです。それに比べADSLの話は、非従量制料金の高速通信を提供する時点でヘビーユーザーが集まることは当然想定されうる話です。 >また、その荷物の多さから、密売・密輸の犯罪の可能性があると判断されてしまう場合もあります。 (ご質問者様の場合はファイル共有ソフトなどを使ってファイルをやり取りしている可能性があると判断されたのかもしれません) 今回のメールには、一部の利用者にファイル共有ソフト等の利用により平均を大きく上回る通信が発生していますとは書いてありましたが、規制の内容はポートやプログラムの如何を問わず、15ギガバイト/日以上の上り通信を行う利用者となっています。通信量も該当しませんので、利用者すべてにメールを送っているだけでしょう。 >ISDN以前に(略)いやな思いをしたものです。 昔の話は存じませんが、その問題はつなぎ放題の通信を捌く設備も持たないのに、つなぎ放題サービスを行ったNTTがおこした問題ではないでしょうか?つなぎ放題サービスを行えば、ヘビーユーザーが集まるのは当たり前です。