- ベストアンサー
給付制限期間の3ヶ月のアルバイト
現在、離職票を提出し待期の7日間が経過しました。 本日から給付制限の3ヶ月が始まります。 その間、アルバイトを2つの掛持ちでしたいのですが、 日によっては、重複される日が発生してしましそうです。 (1)朝3時間(ほぼ毎日)と夜2時間(週2・3日のみ) (2)朝4時間以上(ほぼ毎日)と夜2時間(週2・3日のみ) (1)と(2)では、基本手当ての支給にどのように影響されますか? 給付制限中は働いてもよいと聞きましたが、 初回講習がまだなので、詳しい事がわかりません。 どうぞ、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#72378
回答No.1
こんにちは。私の場合は給付期間中は就業しませんでしたが、勤続先と収入金額をきちんと報告すれば問題なかったと思います。 そうすれば支給の段階で基本手当から就労で得た金額を差し引いた額を支給してくれます(1)とか(2)とかは別に関係ないと思いますが・・・。1度窓口で確認したほうがいいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 より時間の有効活用をしようと思いまし。。 ではアルバイトの面接にいってみますネ。 お世話になりました。