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父親が人から借りた物を壊し子供や母親が返済しなければいけないのか?
すいません、かなり困ってるのでお力をお貸しください。 昨年の11月に私の父が、とある農家から4tダンプを借り、泥を運ぶ作業をしました。私も一回手伝いに行きましたが。その時は車に異常は見られなかったのですが、後日車を貸してくれた方(A氏)から、車が壊れたので修理してくれと父に連絡が入りました。 内容は、燃料タンクに傷が入って燃料が漏れて走れないと、荷台の扉が壊れて、車の修理工場が板金屋で修理したからその金額を払えと言う事でした。 連絡が入ったときに、父は修理工場指定したのですが、A氏は自分の知り合いの工場にだし、其処が修理の見積もりも出さずに板金修理工場に修理を出して終わらせてました。(この時は、燃料タンクの修理を行わず、今現在も修理してないと言ってます) その内容に、父が納得をせず3月までもめて、ある日A氏に父を紹介したB氏とA氏の知り合いのC氏と来られたのですが、そこで父とA氏が話が違うと揉めてC氏が母に対して、「誠意をみせんか」とか「働いてないなら、皿洗いでも紹介する」など言ってきました。 その日は、結局父の軽トラをもって帰りました。 数日後21時過ぎに、A氏とC氏が来たのですが、その時私独りでしたが、 1時間ほど話したのですが、A氏は私に対して「お前が月々2万円でもいいから払えと」と「軽トラなんか貰っても仕方ないから、放置しとるから無くなっても知らん、指定した日に来てないお前の親父が悪いからな。」など最後には「裁判するから」と言って帰りました。 1.今回の件で、私と母には修理台と車が使えなかった期間に借りたトラックのレンタル台などの費用を払わなければならないのでしょうか? 2.軽トラを持っていかれたのですが、相手は放置してるらしいのですが、荷台にある荷物や車がなくなってたらどうしたらいいのでしょうか?父が指定日に行ってないから駄目なのでしょうか? 3.裁判を起されて、私の物が差し押さえられる確立は高いのでしょうか? 4.相手は毎回強面のC氏と来るのですが、知り合いの方で全く今回の件には関係ない人なんですが、この方が母や私に対して色々と強要することは、恐喝に当たらないのでしょうか?因みにC氏が父の車を持っていきました。 長文乱文ですいません。 いろいろな事があって、上手く書けませんでしたが、皆様のお力をお貸しください。
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こんばんは 借金の場合は、借りた本人のみに、返済義務がありますので、品物でも同じだと思います。 こんど、A・B・C等がきたら、録音しておくといいです。裁判になった時、恐喝の証拠になるかも。 役所と共産党の事務所に無料の弁護士相談がありますので、早急に相談するといいです。弁護士もいろいろですから、日を変えて、何回か行ったほうがいいです。 行くときに、時系列で出来事を書いていくと、話が早いです。また、心配なこと、聞きたいこと、解らないこと等を箇条書きで書いていくと、いいです。
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- simakawa
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先ず親に車をぶつけた(壊した)覚えがあるのか,正直に聞きだします. そうであれば弁償せざるを得ません. 黙って返したのでは悪質です. 本当に何処もぶつけていないのなら,徹底的に戦います.事故鑑定人等に依頼します. http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=SNYA,SNYA:2003-46,SNYA:en&q=%e8%bb%8a%e3%80%80%e4%ba%8b%e6%95%85%e9%91%91%e5%ae%9a%e4%ba%ba
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
A氏のトラックを破損させたのがお父さんであるとすれば、損害賠償しなければならないというのが大前提です。 1.トラックのレンタル費用の支払が必要な場合がありますが、お父さんに支払う責任があります。原則としてはお母さんやお子さんにまで責任は及びません。ただし、万一お父さんが亡くなった場合に財産を相続すれば、その債務をも相続することもあります。 2.他人のものを留置権の対象として占有している場合には、善管注意義務があり、自分のものと同じ注意を払って管理しなければなりません(民法298条)。もともと脅し以上のものではないと思います。 3.現在はよほど高価な宝石や美術品以外の差押さえは行われていません。 4.恐喝になる場合もありますので今後は証拠を残すために録音しておいたほうがいいでしょう。 弁護士費用よりも修理代の方が安いだろうと思います。お父さんはご家族がこのような目にあっても、早期解決しようと努力なさらないのでしょうか。
- ozunu
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法律専門家に恐喝、窃盗、強盗、詐欺等で告発できないかご相談ください。
- envrio
- ベストアンサー率51% (949/1827)
1、証拠もない、実際に壊したかどうかも分からないものに払う必要性などありません。 2、同意も得ずに勝手に持って行ったとしたら窃盗罪です。警察に告訴しましょう。 3、まずないでしょう。 4、恐喝に当たります。 直ちに弁護士に相談をして法的手続きを開始してください。 個人ができる事は限られてますし、おそらく警察は民事不介入だといって何もしてくれないでしょう。 警察という組織は個人相手でははぐらかして何もしてくれませんが、弁護士を通じての場合は驚くほど素早く動いてくれます。
お礼
皆様、返事が送れてすいません、色々とご助力有難うございます。 早速月曜に、皆様のお知恵試してみます。 ほんとに有難うございます。