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高価なプレゼントをして別れた後に取り戻せるか
付き合っているときに高価なプレゼントをあげて、別れてしまったら、そのプレゼントは相手から取り戻すことができるのでしょうか?私や周りの人でそういう人がいるから質問するわけではなく、なんとなく疑問だったので質問させていただきます。 例えば1000万円の宝石を彼女にあげました。お互いは恋人関係。男は結婚を意識しているのでそのようなプレゼントをした。ただ男が勝手にそう思っていただけで結婚しようという合意はお互いなかった。ひょんなことから別れてしまった場合、男は悔しくてあげたプレゼントを返せと要求しました。この場合、宝石のお金を払ったのは男だけど、あげたのだから所有権は女性にある。その所有権を返せといった言ったが拒絶された場合、そして裁判をやった場合どちらが常識的にいうと勝つのでしょうか?
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- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
勝ち目は厳しいと思いますが、受け取った女性には贈与税が発生します。よって貸与だったことにして返還しろと提案してみてはいかがですか?(売ってでも)税金を払うといわれればそれまでですが。
- lasana
- ベストアンサー率34% (10/29)
うーん。 あげるもの。プレゼントは相手に所有権が移ると思いますよ、たとえば契約書を交わして貸したものや、詐欺がからむなら別だと思いますが。 そもそも、プレゼントをして後から返せ、なんて小さいことを言うくらいならプレゼントをあげること自体控えたほうがいいと思いますが。1000万円は高額ですが、値段ではないと思いますね。そのような裁判は見苦しいとしか言いようがありません・・・。常識非常識でいえば。 交際相手とはいえ高額商品をつきあって間もなく受け取る女性も非常識。ポンとあげておいて後から裁判沙汰になるほど返せと言うほうも非常識。 結論。どっちもどっちですね・・。
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
文面によれば、既に贈与して所有権が移転してますので取り戻すのは困難かと思われます。 結婚することを停止条件に贈与する契約であって、宝石の引き渡しが あったとしても結婚するまでは、使用貸借等であることが 立証できなければ取り戻せません。