おそらく、量が多かったため、販売目的の輸入と取られたのだと思います。
もし、私的な所有物であり、個人的な利用以外は想定していないのでしたら、それを証明するようなもの(たとえば、一度に購入して送ったのではなく、昔から少しずつ買ったものである等)があれば、没収・処分とその手数料のみで、罪には問われないかもしれません。
しかしながら、今回は外国人ということですし、おそらく犯罪性はないと税関も判断しているため、呼び出しとなっているのだと思います。基本的に罪に問う場合には、税関長による刑事告発によって、いきなり逮捕されるのが普通です。そうでない場合には、事情を聞いてから判断するという意味が含まれています。
輸入してはならないものの区分としても、関税法第69条の11第1項7号にあたるものですので最高罰金額700万円と、6号までの最高罰金額3,000万円に比べると、軽微な罪です。
もちろん、実際にはここまで罰金を取られる可能性は少ないです。
ですから、たとえ個人用ということが証拠だてできなくても、とにかくそういう法律は知らなかったことと、今後は日本の法律を守って生活していくつもりであることを、繰り返し説明することで、おそらく処分費用および罰金だけの、行政処分で済むだろうと思います。
以上、ご参考までに。
お礼
usktさん、色々教えて下さりどうもありがとうございました。 世の中には法律に詳しい方が沢山お見えになるのだな、と感謝の気持ちで一杯です。 お忙しい中お答え下さり、どうもありがとうございました。 こちらは東海地区から参りますので、当日はなるべくお金を所持していかせたいと思います。私も一緒に行きたいのですが、仕事の都合どうしても休みが取れず、彼一人で行かせるのには不安がありますが、外国人にも同等の対応をしてくれることを期待したいと思います。 ありがとうございました。