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金券ショップの商品券売る際、申しこみ用紙?

金券ショップにデパート共通商品券?なる物を 買い取ってもらう際、住所、氏名、連絡先まで あったかどうか忘れましたが、書き込むように なってました。 以前このような事を別カテゴリーで読んで、どうやら 盗んだ物ではないかとか、後々調べられるように 書き込むみたいなのは解ったのですが、どうも心配な事が! ・金額いくら以上とかになると書き込む必要が  あるのか? ・税務署には解らないの? 要は、贈与とかになるのでしょうから 税金に絡んでくるのかと思うと、この先うっかり お金に替えれないのかと。。。。 ぜひご教授くださいませ。

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  • ken200707
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回答No.1

“住所、氏名、連絡先”を記録するのは、古物営業法による処置です。 第十五条 (確認等及び申告) 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 金額いくら以上とかになると書き込む必要があるのか? は、同条第二項の 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。 一  対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合... 古物営業法施行規則第十六条 (確認等の義務を免除する古物等) 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。 により、“一万円”です。 “贈与とかになるのでしょう” 古物営業法第二条 (定義) 2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 一  古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの であり、古物商の行為は“売買”であり、“贈与”ではありません。よって、贈与税が発生する余地はありません。 “税務署には解らないの?” 贈与税に関しては上記のように該当しないので、全く関係ありません。また、売り方は“業として(商売として)”売るのではないので、一般消費税などとも無関係です。但し古物商が当該物件を販売した場合は、法人税なり事業税が課税され、必要であれば一般消費税などが課せられるでしょう。これらの意味では税務署に把握される可能性はあり、また税務署はそれらを調査する権限が与えられています。

enda
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 少し難しかったですが、概ね解りました。 要は ・1万円から書き込み必要 ・税務署には解らない ・贈与税も発生しない と言う事ですよね? 大変ありがとうございました。

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