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不正乗車について質問
先日電車の不正キセルで捕まり、同意書というものををかかされまし た。ほんの出来心でやってしまったことで今はとても反省しています。 親にも連絡はいかなかったようで、バレなかったのですが、その同意書というのが気になります。その後いつまでどのように扱われるのでしょうか?
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- kuma-gorou
- ベストアンサー率28% (2474/8746)
不正乗車は、れっきとした詐欺罪です。 ただし、鉄道会社(被害者)が刑事告訴しない限り、刑事事件として裁かれる事はありません。(切符類の没収、正規運賃等の2倍額の請求はありますが、これは罰金には当たりません。) 同意書の内容は存じませんが、再発抑止効果を狙ったものと推察します。同意書の保管方法や期間は、鉄道会社の文書規定によると思われますが、これにより、貴方が社会的制裁を受ける事は有りませんのでご安心下さい。 まぁ、薩摩守忠則、誰でも一度や二度経験のある事です。別に不正乗車を容認する訳では有りませんが、今回、運が悪かったと思い、1日も早く忘れる事ですね。
- ayatoshi
- ベストアンサー率21% (7/32)
会社は駅によっても異なりますが、僕が勤務していた駅では何年も保管していましたよ。 同意書ではなく「反省文」として書かせましたけど。定期は回収し、身分証明書をコピーして一緒に綴じていました。 会社が定める「○年保管」の文書ではないので、一生その駅に保管されていると思ってくださいね。
お礼
ありがとうございました。 今後しないようにいたします。
- PAP
- ベストアンサー率62% (1578/2526)
キセルというのは、鉄道の利用において必要とする対価を支払わずしてサービスを受けると言うことです。 これは、鉄道営業法違反に該当します。 ただし、鉄道営業法は刑法ではありませんので、刑事罰はありません。 しかし、あまりに悪質で常習性のある場合は、刑法の詐欺罪に当たるとして刑事告訴されることもあるようです。 鉄道では、不正乗車と見なされる区間の運賃と、その運賃の2倍額に相当する「増運賃」をあわせて徴収されることがあります。この「増運賃」は一般の感覚では「罰金」ですが、法的に言うところの「罰金」(刑法犯に判決によって課すものなど)ではありません。 さて、増運賃を払ったかどうかはさておいて、同意書をお出しになったとのこと。 それを、いつまでどのように扱うかは鉄道会社によりますし、同意者が何に同意したのか文面からは推測できませんから、何とも言えません。 従って、回答はできませんが(同意書の内容がわかったとしたところで回答できない場合も多々ありますが)、実際にはご質問にあるような心理的な作用を及ぼすことで、キセルの繰り返しを防ぎ、常習化を予防するといった効果もあると聞きます。 原則的には、あなたにとって社会的に不利益となりうる情報ですから、それなりの管理がなされます。 不正乗車をしない限り、何の心配もいりません。
お礼
ありがとうございました。 今後しないようにいたします。
- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
#1さんも言われていますが、次はもう無いよって言うことだと思います。 でも、本当に反省しているのであれば、いつまで扱うとかって 気にすることではないような気が・・・。
お礼
そのとうりですね。 気をつけるようにします。
- dod1972
- ベストアンサー率43% (2842/6576)
サッカーで言う、イエローカードみたいなもんですわ。 今度やったら、レッドカード。万引きで言う、警察引き渡しと同等になると思ってください。
お礼
ありがとうございました。 今後しないようにいたします。
お礼
ありがとうございました。 今後しないようにいたします。