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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代理権授与通知書(運転記録証明書))
代理権授与通知書と運転記録証明書について
このQ&Aのポイント
- 自動車教習所の採用試験で代理権授与通知書が必要ですが、過去三年間の違反暦だけが見られるのか、それ以上の過去も見られるのかを知りたいです。
- 運転適性検査、運転技能試験、一般適性検査についてアドバイスを聞きたいです。
- 普通自動車、大型自動車、普通二輪車、大型二輪車の免許を持っていますが、これらが採否にどの程度影響するか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
代理権を授与したとの意味は、過去3年間の運転記録証明書の発行につき、個人情報を第三者の申請で発行しても構いませんって意味です。 「過去3年間」と条件が付いているので、本人が知らないところで「過去5年間」の運転記録証明書が発行される事は、民法上の委任行為を逸脱していることは明らかで、個人情報保護法の趣旨に抵触する事になるので、警察の方で本人の承諾なく過去5年間の運転記録証明書が発行されることはあり得ません。
お礼
どうもありがとうございます。 これで不安が少し取り除かれました!