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先生への贈答品は違法?
子どもが卒業することになり保護者全員から集めているPTA会費が数百円返金されることになりました。 しかし、数百円戻ってきても・・・。 それより、そのお金を使ってお世話になった学年の各担任・副担任・学年主任の先生方に記念に記念品を贈ろうということになりました。 先生1人に対して約7500円相当の品物を渡すことになります。 どこかの法律に公務員に5000円以上の金品を贈与することがだめと言うようなことが書いてあったような記憶があるのですが、詳しいことがわかりません。 その場合受け取った先生は公務員であり何か法律に触れてしまうのでしょうか? 良かれと思ってやったことが先生に迷惑をかけることにはならないか心配で質問させていただきました。 出来れば、法律の専門家の方からの回答をいただければと思います。 よろしくお願いします。
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>どこかの法律に公務員に5000円以上の金品を贈与することがだめと言うようなことが書いてあったような記憶があるのですが、詳しいことがわかりません。 これは国家公務員倫理法第6条第1項の誤解、あるいは法人税の取扱いで交際費課税されないための基準との混同と考えられます。 >その場合受け取った先生は公務員であり何か法律に触れてしまうのでしょうか? 「何か法律」とは、直接的には条令や教職員倫理規程等のことと思われますが、その骨子の行き着く先は、国家公務員倫理法です。 これら倫理に関する法律等の趣旨は、「利害関係者」との間の行為において公正と信頼を確保することにありますが、そもそもPTAという任意の団体は倫理規程等で定める「利害関係者」に当たらないため違反ではないとされる、が法的なお答えとなります。 「利害関係者」の定義については、国家公務員倫理規程第2条をご参照ください。(慣れないと見ただけで嫌になる文章ですが) >それより、そのお金を使ってお世話になった学年の各担任・副担任・学年主任の先生方に記念に記念品を贈ろうということになりました。 このお気持ちは、質問者さんに限らずPTAの多くの方の自然な厚意ではないでしょうか? 倫理規程等の運用において、「社会通念上認められる範囲であれば制限されない」と言うひとつのキーワードがあります。 つまり倫理の問題は、多くの皆さんが「何かおかしい」と思えばそれは違反している可能性がとても高く、「普通だよね」と思えば違反している可能性はとても低いとのお考えで、ほとんど間違いはありません。
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- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://www9.ocn.ne.jp/~turu1/page024021.html#い 今回のケースはPTA全会員から全先生へ送るのですよね。 それであれば、教育の公平性を損なうことにはならないと思います。 確実なことを知りたいのであれば、市区町村の教育委員会に問い合わせてはいかがでしょう。 では。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、PTA全員から学年の先生全員にです。 それに卒業なので、今後特に何か便宜を図ってもらうようなこともないので・・。 いろいろなPTAがいまして、自分が先頭に立たないと気がすまない方を話に入れずにこの話が進んでしまいまして、その方が質問のようなことを言い出してきたので・・・。困っています。
お礼
詳しく解説していただきありがとうございます。 一応役員・クラス委員の皆さんの意見も聞いたところ、何らかのクレームがついたらPTAの総意だということで堂々といきましょうと言うことになりました。 今回のプレゼントの件の発案が私の奥さんとそのクラス委員の方々なのですが、皆さんに意見を言ったところほぼ全員OKをいただいたのですが、普段から自分が先頭に立っていないときがすまない性格の方が、突然言い出したのです。(その方は以前から中のいい方2.3人と先生方2.3人とよく食事会をしているような人なのです。考えればそれのほうが危ないことなんですよね)ほんと自己中な親で困ります。 この意見でみんなが心配したのが自分たちではなく先生に迷惑がと言うことでした。 誰が得することでもないですし、本当の気持ちから出たことですから堂々と行こうと思います。 ありがとうございました。