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名前入りチケットについて
オークションで落札したチケットに購入された方では無い名前が入っていました。 そのチケットはぴあのチケットなのですが、このチケットでも入場は可能でしょうか? 名前が購入者であるならば万が一何か聞かれた際には連絡先などをお答出来るのですが… ちなみにそのチケットは明日行われる映画の試写会のチケットです。
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そのようなチケットの場合、受付で「お名前を確認できる免許証などを提示してください」と言われたら提示しなければなりません。 「プライバシーの侵害だから提示しない」 とか 「本人が急用で来れず、代りに行って来ていいよと言われてチケットをタダで貰った。本人の連絡先が携帯に登録されてないから、本人の連絡先は家に帰らないと判らない」 などと返答した場合、主催者から 「ご本人様である確認が出来ないとご入場頂けません。お引き取りください」 と言われても何の文句も言えません。仮に主催者を訴えても敗訴します。 これは、チケットの券面に「転売無効」「譲渡無効」「ご本人以外は使用できません」などという記載のあるなしには関係ありません。 「記名式のチケット」であれば「記名人以外は使えない」と社会通念上容易に推定できるからです。 仮に受付で「入場させないとはけしからん!責任者を出せ」などと騒いだりしますと、110番通報されて 「威力業務妨害罪」刑法234条 で検挙される可能性がありますので大人しく引き取って下さい。 一方で、チケットの券面に「転売無効」「譲渡無効」「ご本人以外は使用できません」という記載があるなしに関係なく、 「自分が購入した、自分の名前が記名されたチケットをオークションで転売すること」 「他人の名前が記名されたチケットをオークションで落札すること」 のいずれも問題はありません。チケットという物(ぶつ)の処分権は所有者に専属するからです。 ただし、前述したように 「記名者以外の人がそのチケットを持って会場に行っても入場を断られる可能性があり、主催者が入場を断るのは合法である」 ということです。 個人的には「記名式のチケット」をオークションなどで落札するのは、違法行為ではありませんが「ハイリスク行為」なので止めた方が安全と思います。
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- chie65536
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もし「転売無効」「譲渡無効」「ご本人以外は使用できません」って書いてあったら、入場出来ません。 そう書いてないなら、多分大丈夫でしょう。 「記名」は「転売を抑止する為」に行われています。自分の名前入りの物を他人に転売するのは気が引けますからね。 もし、入場時に「記載の名前と違うので入場できない」とか「入場には氏名が確認出来る物が必要」と言われた場合は「本人が急用で来れず、代りに行って来ていいよと言われてチケットをタダで貰った。本人の連絡先が携帯に登録されてないから、本人の連絡先は家に帰らないと判らない」って言いましょう。
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無事入場することが出来ました! バイトの方がチケットを切っていたので^^ しかし次からは記名式チケットは落札しないようにします。 回答有難う御座いました。
- zorro
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大丈夫です。特に聞かれることはありません。
お礼
無事入場出来ました。 回答有難う御座いました。
お礼
ご丁寧でわかりやすい説明有難う御座います。 自分がチケットに関して無知だったと思いました。 次からは記名式は落札しないようにします。 回答有難う御座いました。