蛇足ながら...
婚姻届を書かれた際に、パートナーの方と話合いをされ、本籍を決められたのではないでしょうか? 婚姻届には自筆の著名が必要ですので、御自身も一通り目を通されたとは思いますが....。 本人が知らないうちに婚姻届を提出されていたのであれば、公正証書原本不実記載と公印公文書不実記載の罪に問われます。
また、最近は本籍を移動することも可能です。また、どこに本籍があるかを知りたければ、「その際に本籍の記入したもの」と言う住民票を取られれば住民票に記載されています。
仮に、旧本籍と同じ本籍(つまりどちらかのご両親の本籍)にしたとしても、筆頭人はご結婚されたご夫婦のいづれかとなります。 何らかの理由でどちらかのご両親の戸籍に編入したい場合は後日に家庭裁判所に申し立てを行い判決を待つのだったと思います。
本籍を移動(つまり婚姻届)を提出されれば運転免許証をはじめ、本籍が記入されているものは”すみやかに”変更手続きを行う必要があります。
補足
ご回答ありがとうございます。ちなみに私は男です。 おっしゃるとおりで、妻に婚姻届の殆どの部分書いてもらったので、どうかかれていたかしっかり覚えてません(それじゃ、本当はイカンのですが)。 しかし、妻に確かめたところ、妻もはっきり覚えてないとのことでした。 そもそも発端は、最近私は青空駐車で簡易裁判のお世話になってしまったんですが、その際検察官の方に「免許の本籍に変更はないですね?」と聞かれて「ハイ」と即答したものの、罰金を払った後よく考えたら、もしかしたら本籍が変わっているのか?と思ったことでした。 本籍の変更について全く何も考えてませんでしたが、戸籍抄本を取り寄せて確認し、免許証の変更など手続きをちゃんと行うべきのようですね。