昨年の4月から、また医療機関の広告に関するあり方が変わりました。
以下に書くことは、診療科目を問いません。保険診療、自由診療にも関係ありません。医療機関の広告に関するあり方ですから。
広告をして良いのは、診療科目(2つまで)だけです。
あとは、具体的で公正だと思われる手術などの件数。
得意とする診療内容くらいです。これもあくまでもみんなが納得するような事実がない限り、だめみたいです。
芸能人を看板に使っても良いことにもなりました。あくまでも写真を使うのみで、こういうふうになれる!みたいなものはダメです。
自由診療の内容を記載しても良いのですが、これは通常保険でもおこなわれることに限られ、料金も併記することが求められます。
これは看板の場合。
広告とは、不特定多数の人に知られるものを指します。
看板とか、電車内の広告とか。
特定の人だけが見るものは広告とは判断されません。
たとえばインターネット。
これはあくまでもそれを目的とした人だけが閲覧しますから、広告とはみなされません。
しかし、バナーは広告ですので、だめです。
チラシに関してですが、不特定多数の人にわたるので、広告とみなされ、規制対象です。
ポスティングも同様です。
むろん、業者などに頼むDMも、誰にわたるか分からないのでダメです。
既に来たことのある患者さんに出すDMは、大丈夫なようです。
チラシでなくとも、ティッシュとかあぶらとりがみなどにクリニックの名前を載せて配るのも、だめです。
詳しいことは、地域の保健所にお問い合わせした方がよいでしょう。
ちなみに、何科で、どんなことを広告したいのでしょうか。
もう少し具体的なことが分かれば、アドバイスしやすいんですが。