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【商標】過去の偉人の名前利用について

会社の名前、店の名前、サービス名に 過去の偉人の名前を利用を利用したいと考えています。 どのような法的な手続きが必要でしょうか? 遺族の了承なども場合によって必要かと思いますが、 かなり昔の偉人の場合そういったものが困難な ケースもあるかと思います。 またどのような専門家に相談するとよいのでしょうか? 弁護士ではなく、弁理士なのかもしれません また弁理士に依頼する場合、直接の知り合いがいないので ネットなどで探すことになるのですが、弁護士同様に 分野別に専門などがあるかと思います。 見つけるポイントを教えていただければと思います。

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noname#57427
noname#57427
回答No.2

商標法では「他人の氏名」を含む商標を取得するには、「本人の同意」が必要とされています。 しかし、故人の場合は本人の同意を取ることが出来ませんが、遺族の了承は特に必要とされていないみたいです。 ただ、「公序良俗違反」として拒絶されることがあるようですよ。 拒絶されると補正手続きや意見書提出、拒絶査定不服審判等に多大な労力がかかり、当然ながら費用も高額になります。 さらに、やっとの思いで登録しても、今度はゆかりの自治体から無効審判を申し立てられたりして・・・ ちなみに相談されるのは弁護士でなくて「弁理士」ですね。 商標専門の弁理士は少ないですが、大手特許事務所などには在籍されていることがありますので、探してみてください。(でも大手は料金高いですけどね) 無断リンクになるので貼り付けませんが、検索したら「名古屋の商標亭」というブログの2008/2/19の記事で触れられていました。

その他の回答 (1)

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

地域住民の人、ゆかりの人には説明はいると思いますよ。 あまり、しないほうがいいとは思います。 応援ならいいですが。