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海外からの手紙がよめません。補償について

アメリカのホームステイ先からバースデーカードが届いたのですが、 配達中に濡れて、郵便局で乾かしましたというような一文が 成田郵便局から封筒の表に書かれてありました。 開封してみると、バースデーカードはバリバリに張り付いて 開くことができず、 その間には子供や孫と一緒に撮って送ってくれたらしい 写真が挟んであり カードにくっついて見ることができませんでした。 遠く離れた地のホームステイ先からの手紙は わたしにとって大切なものなので 今回のことはとても悲しかったです。 郵便局はなんの補償もしてくれないのでしょうか? ご意見いただけたら嬉しいです

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  • ベストアンサー
  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

郵便の配達経路を確認するしかありませんね。国際郵便ですので、色々なルートで来ると思いますので、日本側、あるいはアメリカ側あるいはアメリカから日本への運搬上で何かがあったと考えるべきでしょう。 とりあえず、郵便局側に相談し、補償とかは言わず、「何があったのか」を確認してもらってください。 アメリカのご友人には、電子メールなどで事実を知らせておいたほうがよいでしょう。ここで変なうそをつくよりはましだと思います。

noname#58195
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回とてもショックでしたが、 普段問題なく届くことがありがたいと 思うべきなんですよね。 どこかに行方不明になってしまうよりマシですね。 参考になりました。 ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

郵便法に以下の規定があります。 第五十条 (損害賠償の範囲)  会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。 一  書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。 ○3  会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物...に係る郵便の役務を...提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。...。 ○5  会社は、第一項及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務を...提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。 よって、当該郵便物が、書留の場合か、配達記録郵便で故意又は重大な過失があった場合でなければ、郵便事業株式会社は損害賠償責任を負いません。

noname#58195
質問者

お礼

やはりそうなんですよね。 郵便法の規程を教えていただきありがとうございました。 ちゃんと理解できましたので しょうがないと思えます。 ありがとうございました!

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