- 締切済み
サラ金への過払い請求について
現在、サラ金業者に過払い請求をしていますが個人登録業者で既に廃業して業者なのですが、代表者が死亡しています。 この場合の請求は相続人一人に対してできるのか、それとも相続人全員に対して請求しなければならないのかを教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- satton001
- ベストアンサー率33% (1/3)
廃業しているということですので、相続はどうなるかわかりません。しかし、廃業しているからといって、過去にそのようにして利益を得たことに変わりはなく、訴えて返還してもらうべきだとおもいます。
事業者が廃業してるので請求先はありません。 廃業時に終わってるので相続ありません。 相手無しで訴訟出来ません。
- Lescault
- ベストアンサー率40% (947/2331)
こんにちは。 >サラ金業者に過払い請求をしていますが個人登録業者で既に廃業して業者なのですが、代表者が死亡しています。 過払い請求を起こした時期が疑問ですが、廃業後+代表者が死亡後に請求を起こしたのであれば、請求そのものが不成立な可能性もあります。 >この場合の請求は相続人一人に対してできるのか、それとも相続人全員に対して請求しなければならないのかを教えてください。 相続人が相続を放棄していれば請求を起こしても全く無駄ですよね。その辺の確認はされておりますでしょうか?
お礼
先日、やっと相続人と和解しました。 相手が相続人なので過払い利息は付けませんでした。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 >過払い請求を起こした時期が疑問ですが、廃業後+代表者が死亡後に請求を起こしたのであれば、請求そのものが不成立な可能性もあります。 廃業と不当利得は関係ないと思います。 >相続人が相続を放棄していれば請求を起こしても全く無駄ですよね。その辺の確認はされておりますでしょうか? まだ法務局で調べた訳ではないのですが、多分、代表者の家族がその代表者が住んでいた家に住んでいるので相続放棄はしていないと思います。
お礼
先日、やっと相続人と和解しました。 廃業・死亡でも大丈夫みたいですよ。 回答ありがとうございました。
補足
回答、ありがとうございます。 私は現在、廃業者に対して不当利得返還の訴訟を起こしています。 廃業しても貸金業者として現在営業していないだけであって、法律上の理由なく、利益を得たことには変わりなく、返還する義務はあると思います。