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治癒とは言われたのですが・・・
こんばんわ。私は交通事故の被害者です。 昨年7月に事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎打撲の診断で、整形外科・接骨院に通院していましたが、今月に通院している整形外科から治癒と言われました。 加害者は、自賠責のみの加入で5月分までの治療費で120万の限度を超えてしまいました。(当然第三者行為~は申請しました) しかし、症状は残っているので牽引・マッサージなど治療を受けたいと考えています。←この治療費は加害者に請求することが出来るのでしょうか?接骨院の先生は、整形外科の治癒という診断が絶対だし、法律的に請求することが出来ないのではないかと言います。同じ治療をするのに保障はしてくれないのですか? この治療費は、法律的に請求できるのか教えてください。 宜しくお願いします。
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noname#41904
回答No.1
こういう場合本人しか症状がわかりません。まだ治療を受けたいほど症状が残っているのにどうして治癒といわれたのですか??? こういった場合「後遺障害」というものがありますが、治癒という診断が出た以上申請は無理かもしれませんね。