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動作保証が出来ないと明記されてる商品について
先日あるCDプレーヤーを落札しました。 出品説明には「再生、その他問題がありません」と明記されておりましたので、落札しました。 商品が届きいざ動作確認をしてみたところ再生、読み込みが全く出来ませんでした。回転すらしておらず完全なジャンク状態です。輸送中のミスかとも思いましたが、箱に傷や損傷は全くありませんのでこれは考えにくいです。 ここで一つ気になったことがあるのですが、注意事項には「古い機種のため落札後の動作保証は出来ませんので、NC・NRをご了承の上入札願います。」と書いてあるものの、ジャンク品とは一言も書いていない。そして出品説明では「動作に問題がない」と書いている。このように動作品なのか、ジャンク品なのかはっきりしない点です。よくよく考えてみると動作しなかった場合に責任を取りたくないためにこのようにあやふやな説明をしているのかと勘ぐってしまいます。 私としては、出品説明で「動作に問題がない」とはっきり書かれていたため動作品と解釈しており、私の他にもたくさんの方が入札されており、入札価格もどう考えてもジャンクの価格ではありませんでした。 こういった場合は、返金請求は出来るのでしょうか?
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非常に問題のある販売方法だと思います。 要するに、動作するかしないか、明かすことなく出品して、落札者にギャンブルさせているわけです。 ジャンク品だと明記すれば、不動品であることを前提にした安い価格でしか落札されません。しかし動作保証しないとしつつも、不動品と明記せずに出品すれば、動作する可能性があるのでジャンク品よりはだいぶ高い価格で落札されるわけです。 このような販売方法が許されるなら、不動品だと分かっているのに、不動品としての価格より高い価格で商品を売ることができてしまうことになりかねません。 しかしこれはいわばグレーゾーンの問題であって、一般にこのような販売方法で出品・落札されて不動品だった場合の紛争解決は困難です。 ただし、本件では「再生、その他問題がありません」となっていたわけです。そして再生できるかどうかは、CDプレイヤーについて非常に重要なこと(契約の要素)です。 よって、民法95条により錯誤無効が成立し、代金の返金を求めることができるものと考えます。「動作保証は出来ません」の文言は、瑕疵担保責任を免除する特約にとどまり、錯誤無効までは防げないと考えるのです。
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- PU2
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まず、精密機械は箱に傷や損傷は全くなくても振動などで壊れる場合はあります。 これは私も数回経験しております。 ただ、このような破損はヤマトの宅急便の保証では一切保証されません。 これも経験しており宅配便におまけで付いている保証って言うのはこういうもんだという 認識で私は精密機械を送る場合は必ずお金払って運送保険を別途つけます。 (ヤマトの宅急便には別途かける運送保険はなかったと思う。) 新品や保証期間が余っている商品ならそれほど心配はしませんが中古品は こういうリスクも双方が考える必要はありますね この点から言うと出品者の認識が甘いと感じますが悪気は無かったのではと思います。 (動作保証が嘘なら論外ですけど、、、嘘だった事も経験しているのでなんともいえない) NC・NRと書いてますからその点を了承の上、落札されたのですからその点の リスクを考えていなかった落札者(貴方)にも落ち度はあると思います。 どちらも落ち度はありますから全ての保証を求めるのは難しいですね 動かないと言う点を伝えてどこまで対応するかは出品者しだいですね。 いい人ならいいんですけどね
お礼
大変御礼が遅くなってしまいましたが、ご回答誠にありがとうございます。 出品者様によると輸送用のロックをせずに発送されたようで、それが原因でピックアップが外れてしまったようです。非常に出品者様も誠実な方でミスを認め返金して下さいました。 またの機会がございましたらご回答よろしくお願いいたします。 この場を借りましてPU2様及び、他の回答者の方にも深く感謝いたします。
馬鹿な出品者です。以下、説明しますね。 出品時には確かに動作していた、と。しかし今は動作していない。すると、輸送中にヤマトの過失で動かなくなってしまったわけです。 ところで、一般に運送会社は、出品者の負っている商品引渡債務の一部を補助する者ですから、出品者の履行補助者です。履行補助者の過失は債務者の過失と同視されますので、運送会社のミスは出品者が責任を負います(履行補助者の過失論)。 というわけですので、「では、貴方の履行補助者であるヤマトさんの過失で商品が壊れたということですので、貴方が責任を負って下さい。貴方がヤマトさんの責任を差出人として追及するのは構いません。」と言えばよいでしょう。
お礼
またのご回答誠にありがとうございます。 大変的を得たご回答で非常に助かります。 >出品時には確かに動作していた、と。しかし今は動作していない。すると、輸送中にヤマトの過失で動かなくなってしまったわけです。 そうですね。出品者が自ら出品前に正常に作動していると主張しておりましたし、ヤマトの取り扱いが悪いためにこのようなことが起きたとヤマトに伝えたそうです。 ただ、ヤマトから保障が降りる可能性は非常に低いと思いますので、基本的に出品者に返金を請求するつもりでおります。あまりにてこずるようなら、仕方がないので法律を持ち出し、強硬な姿勢で臨みたいと思います。 そして今後、私もこのような出品内容のものには手を出さないよう気をつけたいと思います。 今回は大変勉強になりました。誠にありがとうございました。
一応、NC,NRの意味ぐらいは調べられてはいかがですか? Yahooオークションのどこかに説明があったとおもいます。
補足
ノークレーム・ノーリターンの意味は一応存じておりますが、それが今回の件とどう関係しているのでしょうか?おっしゃっている意味が不明です。
- t_kings
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最近も『ミニレター亡失、補償要求可能か?』が有りましたが、 入札・落札する側もオークションに関するスキルが必要なのです。 発送方法、その補償の有無、そして今回は商品の性質上のこと。 >古い機種のため落札後の動作保証は出来ません >あやふやな説明をしているのかと勘ぐって そう思ったのなら入札しないこと。 中古商品で『古い・保証せず』 とも謳っている・・・当方なら入札しません。 「ジャンク品と書いて いない」、そうではなくて「これはジャンク品だな」と解釈すべし。 それと「返金請求」は出来ます。 相手が対応するか否かは別。 こちら側のアクションは起こせます。 でも返金してくれるとは 思えません。 ゴミ同然を出品する輩も居るそうです。(この出品者がどうかは?) 動作云々の機械物、衣料品、ブランド物、これらの入札は控えるべき。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >ゴミ同然を出品する輩も居るそうです。(この出品者がどうかは?) 動作云々の機械物、衣料品、ブランド物、これらの入札は控えるべき。 そんなとんでもない奴もいるのですか。私は今まで多数のお取り引きをさせていただいておりますが、幸いこのようなものにぶつかったことはありません。気をつけたいと思います。
- tekcycle
- ベストアンサー率34% (1839/5289)
> 私は高いギャンブルをさせられてしまったわけですね。 違います。 あなたがギャンブルをしたんです。 自分がしたことを棚に上げて相手がさせたんだと非難するのは如何な物かと。 ごく客観的に見て、いつ壊れるかは誰にも判らないのです。 神様にしか判らないことです。静置していてさえもそうです。 それについて保証がない物を選んだのはあなたです。 保証がないということがギャンブルなんです。 あなたはギャンブルに負けたわけです。負ける確率は低そうですが、それでも負けたんです。 どこかの誰かも筆を滑らせていますが、動作するのは可能性でしかないわけです。 確定ではないのです。 可能性は賭ける物ですから。ギャンブルなんです。 そのギャンブルをギャンブルでなくすのは保証か補償でしかないのです。 それとも他に方法がありますか? 保証が無いというのを軽く考えすぎていなかったでしょうか。 動作に問題がないのは輸送前のことです。 輸送後のこと、つまり将来動作に問題がないか、なんてことは誰にも判らないことは自明です。 それともあなたには判るんでしょうか? まして輸送という壊れる確率が高くなる事柄が間に入るのです。 それについて保証はないと明確に書かれているのですから、保証を求めるのは無理です。 新品でもジャンク品でも、輸送中に壊れることはあるわけです。 新品だからあり得ないというわけではありません。 それについて保証がどうなっているのか、が問題です。 ジャンク品かどうか、そう表記してあるかどうかが問題でしょうか。 また、繰り返しますが、高値を付けたのは入札者です。あなたもその一人です。 値段については出品者が決めようがありません。 仮に開始価格が高くても、入札しなければ良いというだけのことですので。 保証が無い、という条件に納得して入札したのでしょう。 その条件に納得せずに入札を見送った人はいるのかも知れませんよ。 ただし、上記のように考えると、出品者の商品説明は下手くそだ、とは言えるでしょう。 なぜ保証しないのかを書いてないからです。 評価欄に問題がないことを考え合わせると、一番確率が高いのは、本当に輸送中に壊れた、ということでしょう。確率でしかありませんが。 刃物のような尖った物で段ボール箱を突けば、小さな衝撃で外損が生じます。 ところが腰の高さから落としても、段ボールの面で衝撃を受ければ、なかなか外損は生じにくいでしょう。 繰り返しますが、外損の有無は本来参考になりません。 これは仕方がないこととはいえ、本当は運送業者の言い分の方がおかしいのだと思っています。 出品者が動作に問題がある物を掴ませた確率はぐっと下がるように思います。確率でしかありませんが。 動作しない物を落札したことはあります。 割と最近のことです。 ショップ登録はしていないがショップの方で、誠実に交換・返品を受けてくれました。 ただし新品でしたけどね。 また、一件、梱包が酷くて壊れていたことはありました。 動作しなくては困る高価な物は、初期故障の保証がある店で買うか保証付きの物を買います。 そもそもなるべく中古品は避けますね。 出品者に連絡し、相手の対応を見ることは可能だとは思います。 しかし、このケースで出品者が保証「しなければならない」とは思えません。 なお、錯誤無効かどうか、あるいはその他法律のことは法律のカテでおたずねになる方がよいでしょう。
お礼
またのご回答ありがとうございます。 >違います。 あなたがギャンブルをしたんです。 自分がしたことを棚に上げて相手がさせたんだと非難するのは如何な物かと。 確かにそのとおりであると思います。このような出品物に手を出したのは他ならぬ私ですからね。私にも相応のミスがあったと自覚しております。ですから今後一切手を出さないよう気をつけたいと思います。ただ、悪気があって発言したわけではないのでその点はご理解下さい。 お忙しい中、二度もご回答をいただきまして誠にありがとうございました。
- nekotama
- ベストアンサー率24% (50/207)
『古い機種のため落札後の動作保証は出来ません』… … どうしようも無いんじゃないかな? … 出品者が発送前は問題が無かったと証明するのは難しいですし 落札者が到着した時には完全に壊れてたと証明するのも難しいです … どちらが正しいか一番客観的な見方は出品者の評価ですね 質問者さんの主張しているような行為を行えば少なくとも半分ぐらいは評価(悪いとは限らない)に書き込むでしょうから…
お礼
ご回答ありがとうございます。 相手の方も、ヤマト運輸へ輸送前には壊れていなかったことを主張するとは言っております。 もう少し様子を見てみることと致します。
- gaikagia
- ベストアンサー率22% (6/27)
>古い機種のため落札後の動作保証は出来ませんので、NC・NRをご了承の上入札願います 出品者は、いわゆるジャンクと同等という意味をはっきりと明記していると思います。 わかりにくいなら、入札しなければいいだけのことです。 返金請求をするかは、あなたの判断しだいでしょうが・・・ 注意事項に明記されていることが無効になってしまうのであれば、ネットオークションが成立しなくなってしまうと思います。
お礼
お早い回答、誠にありがとうございます。 >出品者は、いわゆるジャンクと同等という意味をはっきりと明記していると思います。 確かにそうかもしれませんが、「再生・他動作には問題ありませんでした。」と明記されていることを考えると、動作することを謳い文句にしていると思います。ですので、返金請求はとりあえずしてみるつもりです。 どちらにしても、こういった出品方法のものは信頼できませんので、二度と手を出さないよう気をつけたいと思います。
- tekcycle
- ベストアンサー率34% (1839/5289)
ジャンク品と書かれているかどうかは全く問題ではありません。 動作を保証するのかしないのかです。 また、外損がないから輸送中の事故が無いとも限りません。 ただし、普通にゆうパックやクロネコで送った場合は、外損がないような故障については補償が降りないでしょう。 事故があっても外損が無ければ補償は無い、んです。 常識的に考えれば、古い物であれば、いつ故障したっておかしくないんです。 それがたまたま輸送中であることだって絶対に無いとは言えません。 輸送中に壊れることが絶対に無いのなら、じゃぁいつ壊れるんだ、ってことになりますから。むしろ部屋に静置しているより壊れる確率が高い状況でしょう。 善意の出品者でもそういうことが無いとは言えないことです。 また、ジャンク品の価格かどうかは出品者だけが決めたことではなく、入札者がそれに同意して決まったことです。 動作保証が欲しいのならそういう物に入札すべきです。 ただし、 輸送前に故障していたことが立証できるのならこの限りではないと思います。 輸送前に故障していた物をつかまされた可能性も勿論0では無いでしょう。 例えば出品者の評価欄はどうなっているのでしょうか。
補足
お早い回答、誠にありがとうございます。 確かに、振動などで壊れる可能性はゼロではありませんね。 >ただし、 輸送前に故障していたことが立証できるのならこの限りではないと思います。 輸送前に故障していた物をつかまされた可能性も勿論0では無いでしょう。 例えば出品者の評価欄はどうなっているのでしょうか。 出品者の評価は、全て非常に良いが付いておりますので評価欄で見る限りは問題ないようです。 tekcycle様は動作することを謳っている商品が、到着した瞬間全く動作しなかった経験はございますか?参考までにお聞かせ下さい。
- wolfmuller
- ベストアンサー率52% (98/185)
出品者の意図としては 「現状での動作には問題ないが、いったん自分の手を離れた あとの動作保証はできかねるのでNC・NRで」 ということなんでしょう。 つまり、出品者の手元にあるときには動作品であったという ことを信用できる人だけ入札してくださいってことですよね。 「動作保証はできない」と書いてある以上、出品された商品が 手元に届いている現状で返金を依頼するのは難しいかなあとは 思いますが。 輸送中の振動などで壊れた可能性はゼロとは言えないですし。 あくまでも個人的な見解です。参考まで。
お礼
お早い回答、誠にありがとうございます。 やはり難しいですか。一応ヤマト様にお電話だけでもしてみるつもりですが…。 ただ、梱包も丁寧にされており、箱に打ち傷などが見当たらないため運送中の事故とは考えにくいのも事実です。正直、出品者様を疑ってしまいます。 しかし、届いた瞬間動作しないという経験は本当に初めてで驚きました。私はもう1000件以上お取引しておりますが、今まで経験がありません。このようなことがあるんですね。 今回は、送料まで入れると2万円を超えるものですので、さすがに庶民の私には辛いものがあります。出品者様には丁寧にお返しいただけるよう頼んでみたいと思います。
補足
おはようございます。 法律的なご回答ありがとうございます。 >ジャンク品だと明記すれば、不動品であることを前提にした安い価格でしか落札されません。しかし動作保証しないとしつつも、不動品と明記せずに出品すれば、動作する可能性があるのでジャンク品よりはだいぶ高い価格で落札されるわけです。 全くそのとおりだと思います。私は高いギャンブルをさせられてしまったわけですね。 昨夜、返信が来ましたが動作保障できないと明記しているので、返金に応じないといっています。出品者は出品前には間違いなく動作していたといっているので、それを信じてヤマトに電話してみようと思います。 >ただし、本件では「再生、その他問題がありません」となっていたわけです。そして再生できるかどうかは、CDプレイヤーについて非常に重要なこと(契約の要素)です。 よって、民法95条により錯誤無効が成立し、代金の返金を求めることができるものと考えます。「動作保証は出来ません」の文言は、瑕疵担保責任を免除する特約にとどまり、錯誤無効までは防げないと考えるのです。 相手が余りにごねる場合、この民法98条を持ち出しても大丈夫でしょうか?お手数ですが、ご回答お願い致します。