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軽油よう添加剤

冬場の軽油の流動性向上剤(目詰まりなどの防止?)のために、ある製品を紹介されたのですが、その製品が灯油に何か溶かし混んでいるような物みたいなのです。 性能は実証されているようなのですが 浅はかな知識の中に、軽油に灯油や重油を混ぜるのは不正軽油になると聞いたことがあります、大丈夫なのでしょうか? 軽油200Lに添加剤200ml、0.1%だから問題ないのでしょうか?

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  • buchi-dog
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回答No.2

「軽油200Lに添加剤200ml、0.1%だから問題ないのでしょうか?」 分量がごく微量ですので恐らく問題ないと思われます。 軽油引取税は都道府県税です。所管は都道府県税事務所です。お住まいの県の県税事務所に電話して、「こういうものを軽油に入れるのは問題ないでしょうか」と確認されると良いでしょう。 その際に 「担当者の名前」を聞いて、それを録音しておけば完璧です。固定電話であれば、電話線と電話機の間に挿入して録音可能にするアダプターが大きな電気屋で千円くらいで売っています。カセットテープレコーダーも2千円くらいで売っています。 まずないとは思いますが、万が一の場合でも 「**県税事務所の**さんに平成20年2月*日の*時に電話して『問題ない』と回答を頂いています。録音もあります」 と、質問者様が役所の指導に従っているという明白な証拠を示せますので安心ですね。 下記は石川県の例です。 http://www.pref.ishikawa.jp/zei/a11.html 質問する場合は 「冬場の軽油の流動性向上剤として、**を軽油200リットルに200ミリリットル混入するのは不正軽油の使用に当たらないと思うのですがその理解でよろしいでしょうか?」 と聞けばよいでしょう。

nanash13
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 そうですね、最近の世の中を見ていると、ここまでしておかないと安心できませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

寒冷地用の軽油は灯油が混ぜてあったりするようです。 軽油を混和するときは、都道府県に混和承認の申請をするので、承認されているものであれば不正軽油にはあたりません。 軽油引取税も適正に課されています。 不正軽油に該当するのは、無断で混和などをした時で、軽油引取税を脱税しているもののことです。

nanash13
質問者

お礼

さっそくの返答ありがとうございました 製品について、もう少し調べてみます ありがとうございました