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建築条件付きの土地について
建築条件付きで、全部で6区画の土地があります。そのうち4区画は売れて住宅が建っています。以前、話を聞いたところ、6区画あるが5区画で申請を出してあるので、1区画は別だとかと、HMの人が話していたのを覚えています。たしか、6区画で申請を出すと、面倒なので最初に5区画で申請を出し、最後に1区画を売るという方法にしたと言っていたのを覚えています。 すでに、最後の1区画は契約済みという話です。しかし、一向に建物の着工が始まりません。これって、5区画がすべて売れてからでないと、最後の1区画を建てることができないということなのでしょうか?どのような仕組みになっているか分かる方いましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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ミニ開発という方法でしょう。 都市計画法上のいわゆる正攻法的開発逃れです。 500m2以上などの土地で道路などを作って宅地分譲すると開発の許可が必要で、期間もかかるし、各課の調整でいろんな条件が出てくる場合があります。それをある条件の下で宅地分譲を出来るだけ滞らせないように推進する方法です。 これは、土地の広さや、1年の期間の起算の仕方などは行政庁によって違いますので確認して下さい。 例えば私のエリアでは、100m26区画と道路100m2を宅地分譲したい時、まず、500m2超えない道路と4区画を分譲します。このとき1区画でも先に確認申請が下りて着工すれば完工して検査済証が下りた時点で5区画目の確認申請が出来ます。 ちょっと前までは、確認申請下りてから1年しないとだめ。 そのまた前までは、全4棟建築確認下ろして1年などと厳しかったのですが、徐々に緩和してきました。 (若干内容はうろ覚えですがこのエリアに関しては緩和の方向にあるのは確かです。) 地域によってはこの方法と似た方法に出くわす時もありますので、市町村の開発の担当に聞くのが確かだとおもいますよ。
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察するに、調整区域ではないでしょうか? http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002013.htm 基本、確認申請だけでは、「許可」という申請が必要となります。 これは、行政により違うのですが、 単純に建てられない所もありますし、分譲地で年に1棟だけだとか? とかとか、決まりがあります。 それか、その会社の決まりとか?かも?