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入院に対する慰謝料請求について

いつもお世話になっております。 主人が不倫をしていましたが、子供の事もあり渋々結婚を継続してくれています。 しかし、心は不倫相手にあり子供との葛藤が相当なストレスらしく5種類の病気を発症し入院しました。 心理的な病気も含まれており回復には時間がかかると思われます。 不倫そのものの慰謝料請求は出来ますが、治療費の請求も出来ますか? 法律には全く詳しくないので教えてください。よろしくお願いします。

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  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

誰が入院したのでしょう。不倫したご主人? 慰謝料の請求は誰が誰に足して行うのでしょう。ご主人が入院したことに対して貴方(奥さん)がその相手に対して? 家庭を壊した、あるいは壊しかけたことに対しての慰謝料は当然請求できますが、壊れかけた家庭を修復してやり直そうと決心したのは奥さんのほうでしょ? 完全に壊れた(離婚した)のであれば、全壊代としてそれなりの費用を請求できますが、壊れかけただけでしたら、半壊分の費用しか請求できません。当然全壊分よりは割引されます。 質問者さんが交通事故を起こしたとしますね。相手の車は半壊ですが、思い出が詰まっているのでまだ修理して使い続けるとの主張。 それで新車よりも高い値段を請求されたら納得しますか? 半壊なら半壊分の費用しか発生しません。思い出代なんてものは法律的には認められません。 貴方は全壊したとして新車買い替えの代金は払うつもりはあったけども、相手は半壊の車に拘るものなのだからまぁ勝手にすればとしか思わないでしょう。すると今度は半壊した車を乗り回して自損事故まで起こしたと。その治療費まで請求されたらどう思われますか? 半壊の車に乗り続けたのは相手の選択ですし、それで事故ったのは完全に相手の責任です。間接的には半壊させた人がきっかけを作ったことにはなりますが、そこまでのことは貴方の責任の範囲ではありません。もし責任を認めるなら、貴方には相手の半壊車の利用方法なり運転技術なりまで口をはさむ権利が生じます。 今回の件なら、相手の不倫女性が家庭内の対応や、ご主人とのコミュニケーションの方法まで口出ししてよいということになります。そこまでやらせて問題が生じたのであれば責任が生じます。要は未成年者の保護者責任みたいなものです。親は未成年者の行いに対して責任・義務が生じる代わりに、保護者としての権利が生じるのです。 で当然今回のケースではそんなことは有り得ないので、質問者さんの要求そのものが法律的に有り得ない話となります。

noname#49738
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻(私)が不倫相手の女性に対して入院費用の請求ができないもとかと思い投稿しました。 無理そうですね。 生活を圧迫するわけではありませんが、医療費も馬鹿になりません。

noname#49738
質問者

補足

すみません、質問に全て答えていませんでした。 入院したのは主人です。 不倫した主人も悪いのですが、別れた時に色々言われ精神的にショックだったようです。

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