- ベストアンサー
犯人の一生を変える権利
このカテゴリでいいのかわからないのですが。 法律のもつ権威(?)について、わからなくなってきました。 たとえば、 資産を10億以上持っている方が経営するお店で、 10万円の宝石が傷つけられた。 犯人はそのことを、(ありえませんが)法に触れるほど悪いとは思っておらず、出来心でやった。 犯人はこれまで前科もなく普通に生活してきて、学校を卒業し会社につとめていた一般の人。 被害者はとても大切にしていた宝石が傷つけられ、悲しんだけれど 資産は余りあるし、時間が経てば忘れるほどのショック度合いだった。 こんな場合でも、被害者に、犯人の罪を咎め、犯人にとっては一生を変えるようなこと(仕事を失うとか、前科持ちになるとか、刑務所に入るとかその他)を強いる権利はあるのでしょうか。 普通に考えればあるのですけれども^^; 例がわかりにくいかもしれないのですが… 注意不足な自動車事故とか ナンパのつもりが胸揉んじゃった…の強制わいせつとか にも当てはまるかもしれないです。 ニュースなど見ていて、 ああ、この人これまで普通の人だったんだろうなあ、これで前科持ちになっちゃうんだなあ、自分が被害者だったら この人に罪を強いる権利があるのかなあ、と (もちろん人の命を奪ったり傷つけたりした場合はついうっかりではすまないとは思うのですが…被害者の受けたダメージが物理的でなかったり軽少であったりした場合?) 思うことがあるのです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律的なことを知りたいのかどうか判然としませんが、 法律カテゴリーですので、法律的な回答を。 >犯人はそのことを、(ありえませんが)法に触れるほど悪いとは思っておらず、出来心でやった。 詳しい説明は省きますが、「法に触れるほど悪いとは思っていない」は 日本では通用しないことになっています(刑法38条3項)。 で、犯罪を犯した人を処罰するのは被害者ではありません。国家(実際には検察庁)です。 そして、日本の刑事手続では、犯罪を犯した人の処遇は、原則的には 「被害者の意向などお構いなし」で進められるものです。 処罰の主体が被害者でなく国家である以上、当然の帰結です。 …いくつかの罪は親告罪と言って被害者の告訴がなければ刑事手続を進められないことになっていますが、 これ自体「原則は被害者の意向と関係なく犯人の処遇が決まる(だから例外的に親告罪がある)」ことを意味します。 法律的には、被害者が加害者に対して持つ権利は「被害を償ってもらう権利」だけです。 他の回答にもあるように、実際には被害届けを出さなければ警察は捜査に動かないでしょうけど、 これは「財産犯の場合、たいてい被害者が告げなければ犯罪を認知できない場合が多い」というだけの話で、 別に法律上の制約ではありません。 また、被害額がそう大きくない場合、法的にどう扱われるかについては、 過去に回答したことがありますので、ご参考に…。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2242582.html このNo.2で、 公衆電話タダがけで電話代10円ぶんちょろまかした例と、 ちり紙13枚のスリ犯の例を出しています。 結論から言えば「被害額が小さいというだけでは犯罪不成立とはいえない」が法的評価です。 以上が法的な説明ですが、実際的な感覚に対する意見については、他の方のアドバイスが有用だと思います。
その他の回答 (4)
刑法には過失(ミス)と故意(わざと)の二つの罪について、その結果が同じであっても刑罰に大きく差を付けています。 注意不足な自動車事故はたとえ被害者が死亡しても、業務上過失致死罪で最高7年以下の懲役です。これがわざとひき殺したら場合は殺人罪で最高死刑になります。 出来心でやった、胸揉んじゃった、は(ミス)ではなく(わざと)なので相応の罪に問われる事です。 大金持ちだからこのくらい事は気にしないだろう、というのは一方の主観であって、相手は想像以上に傷ついてる事もあります。 相手の立場に立って物を考えられない人は、出来心でやったような些細な事でも、想像以上に大変な結果を生む場合があります。 裁判は双方の様々な事情を勘案して判断しますので、ニュースなどでそのくらいの事でそんな重い罪になるの?と思う事もあるでしょうが、それには相応の事情があると思った方が良いでしょう。 質問者さんが被害者になった場合でも、「この人これまで普通の人だったんだろうなあ、これで前科持ちになっちゃうんだなあ」とかわいそうに思い被害届けを出さないのも自由です。本人の被害意識が希薄なわけですから大事にする必要はありませんよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。非常にわかりやすいです。 >相手の立場に立って物を考えられない人は、出来心でやったような些細な事でも、想像以上に大変な結果を生む場合があります。 そういうことですね。ありがとうございました、納得できました。
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
勘違いだったのかもしれませんが・・・刑事事件も被害届を出さないと起訴まで、行かなかったんじゃない? > ナンパのつもりが胸揉んじゃった…の強制わいせつとか だと、判り易いかも・・・ 同意なら、被害届を出さない 気に入らなければ、被害届を出す
お礼
ご回答ありがとうございます。 被害届を出すかどうかの部分について、その通りですね。
- kaeru911
- ベストアンサー率27% (711/2543)
被害届けを出さない事もあるでしょうし、自動車事故だってどれ位の罰を望むか聞いてきます。場合によっては不起訴処分でお咎めなしってのも。 和解で解決する事だってありますしね。 どっちかといえば周りの反応とか会社の対応の方が一生を変えるのでは。
- twentyfirs
- ベストアンサー率21% (62/291)
強いる権利ではなく法律、裁判が全てだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。刑法に書かれている罪は全て罰せられるべき、ということでしょうか。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 納得できる法律的な回答を求めておりました。 >「法に触れるほど悪いとは思っていない」は >日本では通用しないことになっています(刑法38条3項)。 >日本の刑事手続では、犯罪を犯した人の処遇は、原則的には >「被害者の意向などお構いなし」で進められるものです。 >「被害額が小さいというだけでは犯罪不成立とはいえない」が法的評価です 上記3点、非常に整理されており、わかりやすいです。 そういう結論となるのだと納得できました。ありがとうございます。