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「比較法学」の対象とする範囲について
初めまして。 比較法学について過去に他の方がなされた質問を、 幾つか拝見させて頂きましたが、どれも「法制度」を比較する学問を比較法学としているようです。 そこで1つ気になったことがあるのでお尋ねします。 海外の、特定の法律を研究し、日本への導入案を考えることは比較法学の範囲でしょうか。 特定の法律とは、例えば米国の「三振法」や「メーガン法」などです。 それとも、あくまでも「法制度」なのでそのような個別の法律に関しては学問の対象にはならないのでしょうか。 ご存じの方は教えて頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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個別法も法制度の一端を担っています。したがって、類似の個別法の有無や、ある場合にその内容等を比較検討することもまた、比較法学の対象です。 ただ、特定の国への導入を検討するのは、比較法学の対象というよりはむしろ、法政策学の対象ではないでしょうか。もちろん、比較法学からの派生・延長として研究するのは、間違っているとは思いません。「比較法学」ということばからイメージされるものとはちょっと異なるような気がします、ということです。
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折角お返事いただいたのにレスポンスが遅くなって申し訳ございませんでした。 非常に参考になりました。ありがとうございます