- ベストアンサー
車検時にもらえる黄色(軽自動車)のシールについて。
初めまして。 検索してみましたが、内容的に疑問を解決出来なかったので質問させて頂きます。 父が車の整備工場に勤めているので車検は毎回ディーラーではなく、そこにお願いしています。 前回、今回と2回受けましたが、 フロントガラスに張る黄色のシールを貼ってもらっていません。(当方、軽自動車です) 父に聞いてみたのですが「自賠責の証明書を積んであるから心配ない!」と この事を聞くと何故かひどく怒り出す為、聞けない状態ですorz また車検証も父が所有している為、私の車には積んでないのです。 検索してみるとシールが貼ってなければ違法、ともあるのですが、 友人に聞いてみたら「自賠責の証明書があれば平気じゃない?」と どれを信用すればいいのか分からずじまいです。 車検証、シール共に自分の車に貼って積んでおいた方がいいのでしょうか? またこの状態で走行しても違法ではないのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
道路運送車両法六十六条に違反ですね。 (自動車検査証の備付け等) 第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 ちなみに違反すると・・・ 第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一~七) (略) 八) 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者 以下 (略)
その他の回答 (2)
- inu2
- ベストアンサー率33% (1229/3720)
車検証の携帯は義務です。 整備工場に勤めているのであれば、それくらい常識のはずですが・・・ 道路運送車両法より抜粋 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 1~7略 8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者 9以降略 >自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者 とあります つまり、シールも貼ってないとだめだし、車検証も携帯していなくてはなりません
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり法律違反なのですね・・・・。 車検証を積ませてもらえるよう父に頼んでみようと思います。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
シールよりも車検証の内容です 車に積んでいない時点で車検を受けていないような感じがします 無車検走行は一発免停です
お礼
素早いご回答ありがとうございます。 毎回、見積書を持って来られて代金は私自身が支払っている為、 無車検ではないと思いたい、ですorz
お礼
ご回答ありがとうございます。 >第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一~七) (略) 私は大きな法律違反をしながら走行していたのですね・・・。 無知で許されるものではないと痛感致しました。 車に乗る人間として勉強しておかねばなりませんでした。 父に言ってみようと思います。