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交通事故の一筆について

旅行先で自転車に乗っていたところ、車と接触しました。 相手の脇見運転によるものでした。その場ですぐに警察を呼べばよかったのですが、こちらも動転していたため、その時点では体に痛みがないこと、自転車の後部に横から当たられたためフレームには損傷が少ない状況から、購入時15万だったため、「10万払うので示談にしてほしい」と持ちかけられ、了承してしまい、10万を受け取り、一筆書いてしまいました。内容は「10万円で示談にします」と、日付、署名です。 事故後、数時間してから体に痛みが出始めたため、対応を非常に後悔しています。 相手は10万を超えるようなら支払いますと言いましたが、文章としては残していません。 この件は一筆を書いてしまったため、これ以上相手に望むことはできないのでしょうか?

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

ANo.4の追加のコピペです。 http://jibai.exblog.jp/ >自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。 傷害 を負った場合 事故により被害者が傷害を負った場合は、積極損害(治療に関する費用等)、休業損害および慰謝料の合計について支払限度額の範囲内で支払われます。 支払い限度額 120万円 http://jibai.exblog.jp/i10/ >自賠責保険請求方法には、加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。 被害者請求は、被害者が加害者の加入している損害保険会社等に直接、必要書類を添えて行う損害賠償の請求方法です。  被害者請求の制度を使うと有効な場合  相手方との示談交渉が過失割合の問題などでスムーズに進まないケースがあります。その場合は、この被害者請求の制度を使うことで、一部の補償を相手との示談が成立前に受け取ることが出来ます。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

できますよ。 錯誤による無効ですし。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4 ちゃんと警察に事故届を出してください。 診断書も提出して、人身事故にしてください。 で、相手の自賠責保険に請求すればいいんです。 120万までは、治療費、慰謝料が出ます。 (自賠責は物損はでませんが。) これは、相手の負担はゼロですから、文句も言われませんよ。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 難しい案件ですね。気付いた点をいくつか…  まず、警察へ事故届がされていません。これは事故の存在を証明するものが無いということにもなります。事故がないのであれば損害賠償請求することもできないし、加害者も賠償請求に応じる義務が無いということになります。  次に「一筆」の存在です。経緯は別として相手との合意が成立しています。この合意を取り消すには、再び相手の合意が必要になります。一方的に反故にすることはできません。最終的には司法の場で「合意の有無」について争うことも考えられます。  最後に、口頭での合意です。例え文書にしていなくても合意は成立します。成立しているということは、相手側は超過した部分についても負担しなければならないことにもなります。  ただ今回の問題の根本ははじめに書いた「事故の存在の有無」という点です。第三者からいえば10万円を既に受け取っているのであれば、それでお互い様ですね。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

請求は出来ます。しかし相手は払う必要はありません。  裁判で多少でも金を取る方法は自由です。 例: 病院に運び困れた 翌日 診断書からそれそうに金額で示談 しかし 精密検査結果が出た後 その金額以上の費用がかかる大怪我だった。 示談した相手が当然払わない為に 民事裁判をして最低限の費用分の金を取るなら出来ます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://hcoa.jp/health_profession/index.php?%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%2F%E7%A4%BA%E8%AB%87%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%BE%8C%E9%81%BA%E7%97%87%E3%81%A8%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%AB%8B%E6%B1%82 大丈夫です。 請求できます。 上のサイトでは下記の通り最高裁判決があります。 「交通事故で怪我を負い、示談した後に予期せぬ後遺症が発生した場合に損害賠償を請求できるとした最高裁判決」

pigma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これは勇気づけられる事例ですね。 ただ、警察を呼んでいない・その場で病院に行っていないなど事故があったことを証明できることができるかどうか不安が残ります。 明日病院に行ってきますが、骨などに異常がないことを祈るばかりです。