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裁判は可能でしょうか?

 私は、現在大学の自治寮にすんでいるのですが2006年10月から2007年2月の間、寮費の滞納をしてしまい、その滞納分を2月に一括納入しました。その後、2007年6月になった段階で、退寮処分を検討する会議にかけられました。自治規約上は3ヶ月以上の滞納者については、退寮処分を検討する会議にかけることができるとなっています。しかし、本来であれば、滞納期間中に、会議を開くのが正当であると思い(規約に規定はないです)その旨を主張しつつ弁明をしたのですが、結果、退寮処分となりました。  その後、2007年11月までに退寮しなければならなかったのですが、2007年12月に2007年3月~5月分の寮費滞納による会議が召集されたので、事実上これは寮にいてもいいものだと思い、前回の会議と同じ弁明を行った結果、退寮処分にはなりませんでした。  これを受けて、私は前回の判定が覆ったものだと思い、現在まで生活していたのですが、最近になって、1回目の会議を行った責任者の方が、部屋に怒鳴り込んできて退寮をしてくれといってきました。本日で2回目となりますが、今日は特にひどくて、泥酔状態でやってこられ部屋のコード類を引っ張って、物を倒したり、扉をける等の行為をし、他のものがとめに入らないと、その場を収めないと収拾がつかない状況でした。  以上を踏まえて、今回お聞きしたいのは2つあります。 1.このような自治寮という特集なケースの場合 において、退寮処分の撤回を求める裁判を起こ すことはできますか? 2. その裁判を行った場合に退寮処分の撤回は可 能でしょうか?  よろしくお願いいたします。

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  • 87miyabi
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回答No.1

1、裁判を受ける権利はありますから、 できますよ。 牛歩戦術もひとつの手です。 部屋を荒らした人について損害賠償なども 乗せてみたらいかがでしょう。 2、寮の規約によります。 もし、他にも滞納者がいたのに、質問者様だけが 追い出されそうになっている場合などは、勝ち目があります。

fugato
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。自治寮という特殊なケースだけに、訴訟が可能かということが気になって仕方ありませんでした。参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • ok2007
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回答No.5

> 1.このような自治寮という特集なケースの場合において、退寮処分の撤回を求める裁判を起こすことはできますか? 団体の内部自治の問題については、裁判所の審査対象とならないのが原則です(したがって訴え却下)。ただし、一般市民社会との接点が生じる問題については、例外的に審査対象となります。 退寮処分については、一般市民社会で部屋を賃借するなどの必要性を生じさせることから、審査対象になるものと思います。 > 2.その裁判を行った場合に退寮処分の撤回は可能でしょうか? 処分を無効にさせる、という意味でしょうか?そうであれば、お書きの事情・状況においては難しいものと考えます。 まず、「2007年12月に2007年3月~5月分の寮費滞納による会議が召集された」との点について。 会議は、対象者が在寮していなければ開催されないものなのでしょうか。そうでなく、対象者が退寮するなどして会議開催時には既に寮にいない場合でも開催されるものであれば、開催されたからといって在寮を認められる理由には何らなりません。 また、仮に対象者が会議開催時に在寮していることを要するものだったとしても、今回の開催はfugatoさんが事実上居座り続けていたための結果に過ぎませんから、開催されたからといって在寮を認められる理由にはなりません。 その他、お書きの事情・状況からは、会議開催により在寮を認められる理由が何ら見られません。 次に、「2007年12月に2007年3月~5月分の寮費滞納による会議が召集され~退寮処分にはなりませんでした」との点について。 この結論は、『前回の判定が覆った』との解釈のほか、前回の判定が生きているため今回改めて退寮の決議をする必要がなかったとの解釈をすることも出来ます。 そして、いずれの解釈が妥当であるかを検討すれば、それぞれの会議は別個の滞納期間を対象としているのだから別個独立のものと考えるのが素直であること、会議という合議体で決議した内容を撤回するには明示的におこなわれるのが一般的であること、(暴れるなど態様に問題はあるものの)会議責任者が2回目の会議の後で退寮を求めていることなどの事実から、後者の解釈が妥当と考えます。 むしろ、『前回の判定が覆った』との解釈を肯定する事実は、お書きの事情・状況からは、何ら見られません。 以上より、訴訟提起することで退寮処分を無効にすることは、難しいものと思います。 なお、一般の賃貸借契約においても、一定程度の家賃滞納の事実が生じれば直ちに契約解除事由となり、滞納分を完済しても解除事由は消滅しないものと解されています。したがって、「完済後、数ヶ月過ぎても、退寮の勧告というのはできる」としても何ら社会通念上の問題はありません。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.4

>2007年11月に退寮しなければならない者に対して、12月の会議の対象者として招集される これは推測ですが、寮自治会の考えとしては、本来11月に退寮する筈の人物が12月になっても「居座っている」ことに対して、再度処分を伝える(さっさと出て行けよ)という意味合いだったのではないでしょうか? つまり本来だったら、自主的に11月末日で退寮をしているはずなのに、なぜかあなたはまだ寮にいる。 強制的に荷物を運び出すわけにもいかないから、「再度本人に勧告する」という意味で、12月の会議に招集をかけたのだと思いますよ。 >2007年11月に退寮しなければならない者に対して、12月の会議の対象者として招集される普通に考えればおかしいと思う 「普通に考えればおかしい」のは、11月で退寮するはずの人が12月になってもいることの方でしょう。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

その後、2007年11月までに退寮しなければならなかったのですが、2007年12月に2007年3月~5月分の寮費滞納による会議が召集されたので、事実上これは寮にいてもいいものだと思い、前回の会議と同じ弁明を行った結果、退寮処分にはなりませんでした。 退寮処分が撤回されたわけではないでしょう? 処分の撤回が決議されない限り最初の処分は有効です 退寮処分にはなりませんでした。 これはあなたの解釈です 寮費が納められないのに裁判費用が出せるのですか 刑事裁判は国費ですが民事裁判は当事者の負担です 乱入されてあなたに負傷や器物の破損などのが被害が出たのなら警察に被害届けを出せばいいです これは無料です

fugato
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。2007年11月に退寮しなければならない者に対して、12月の会議の対象者として招集されるというのは、普通に考えればおかしいと思うのですが、それは在寮の根拠としては成り立たないのでしょうか。  また、訴訟を起こした場合、2回目(2007年12月)の会議の結果等は全く考慮されないのでしょうか。重ねて質問してしまい申し訳ありません。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

1.裁判自体は、国民の権利ですから受けることはできます。でも、多分和解勧告が出ると思いますし、決してあなたのプラスにはならないと思いますけれど。 ・2006年10月から2007年2月までの、寮費滞納について、2007年6月に退寮処分をするための会議が開かれた。 これ自体は、何ら問題ではありません。「滞納期間中に、会議を開くのが正当」、これはあなたの勝手な主張で、それが正当である根拠はどこにもありません。規約にない限り、いつ・どこで会議を開くかは自治寮委員会の裁量範囲でしょう。おそらく半年に一回程度のペースで処分の検討会議が持たれているのでしょう。 ・「2007年12月に2007年3月~5月分の寮費滞納による会議が召集された」ことと「事実上これは寮にいてもいいものだと思い」との間に、どういう関係があるのか、第三者から見て全く分かりません。あなたの論理は飛躍しています。 2007年12月の会議は、2007年3月から5月の寮費滞納についての処分を検討する会議でしょうから、あなたがその時期に寮費を滞納していなければ、その会議において、退寮処分を受ける、検討対象になる、わけがないでしょう。あなたの処分は、その前の会議で確定したのです。 ・「これを受けて、私は前回の判定が覆ったものだと思い」。そりゃ思うのは勝手ですが、それが会議で確認されていないのであれば、あなたの思いこみに過ぎません。2007年6月の決定は生きているということでしょう。 どうも勝手な思いこみによる、自分に都合の良い主張が多いようです。そもそも寮費を滞納した方が悪いのは確実なのですから。 2.ただ、裁判になった場合、和解勧告(つまり事実上、退寮処分の撤回)が出るのではないか、という根拠は 1.実際問題として、退寮処分を下された場合に、あなたの居住権・今後の生活の問題が出てくること 2.2007年2月に滞納分を支払い、その後は滞納していない(ですよね?)ということ などから、退寮処分を撤回する根拠は十分にあると思われるからです。 ただ、裁判まで起こして退寮処分の撤回を求めることが、今後のあなたの寮生活にとってプラスになるとは思えません。寮自治会ともう一度話し合った方が良いでしょうし、その際、あなたの勝手な思いこみによる主張は控えた方が良いと思います。 「泥酔状態でやってこられ部屋のコード類を引っ張って、物を倒したり、扉をける等の行為」 これは退寮処分とは別の話です。こちらについて、裁判を起こすことも可能でしょうが、こちらで勝ったからと言って、退寮処分が覆るということではありません。

fugato
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。私が言葉足らずなところもあり誤解を生じさせてしまったようですが、私は2007年12月の会議の対象者となっております。滞納分の完済は6月です。  その上で疑問に思ったのが、退寮が決定しているものに対して、猶予期間である2007年11月を過ぎた12月に対象者となっておりますので上のような判断をした次第です。  なお、処分を検討する会議に関しては、半期に1回というのではなく滞納した時点で対象者となるようになってます。前期・後期で役職の担当者が変更しますので、通例では、その期の終わりに行っておりました。ですので今回の場合は、2007年2月ということになります。  完済後、数ヶ月過ぎても、退寮の勧告というのはできるのでしょうか?重ねて質問となってしまいまして申し訳ありません。長文失礼致しました。