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投資信託の税金について(解約損の、3年間の繰越控除の可否と解約請求時の購入手数料の扱い)
国内籍の公募追加型株式投資信託の税金の計算に関する質問が2つあります。 1.中途解約(=解約請求)あるいは償還による損失は、みなし譲渡損失として株や他の株式投資信託の譲渡益と通算できますが、この損失は3年間の繰越控除はできるのでしょうか? (「上場株式等とは異なり損失の繰越控除はできない」と書いてあるものと、「繰越控除できる」と書いてあるもの両方をみたことがあります。どちらが正しいのでしょうか?) 2.解約請求時の解約益に対する課税対象額は1口あたり「解約価額-個別元本」で計算され、買取請求時と異なって購入手数料を上乗せすることはできませんが、解約損を計算する場合は上乗せしていいのでしょうか? つまり、解約損を株や他の株式投資信託の譲渡益と通算する際の計算式として「解約価額-(個別元本+購入手数料)」としていいのでしょうか?みなし譲渡損失であることを考えるとできるような気もします。 それとも、購入手数料を含むことができるのは買取請求時のみで、解約請求時には(損益どちらの場合でも)上乗せできないのでしょうか? どなかた詳しい方、よろしくお願いいたします。
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回答No.1
こんにちは、下記ページちょうど中ほどの損失の繰り越しの表を^^ 当然可能ですよね、 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/service/se06_tokutei_03.html
お礼
回答ありがとうございます。上記サイトを何回か読んでようやく理解できました。「みなし譲渡損失」は個別元本>解約価額の場合にのみ生じるものと思っていたのですが、個別元本<解約価額 つまり解約益(配当所得)が生じる場合でも「みなし譲渡損失」は存在する(=取得価額-個別元本)ものなのですね。勉強になりました。