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素朴な疑問です

仮定の話として質問させてください。 ある身寄りのない男が消費者金融に借金を抱えておりました、仮に300万円とします。仕事をクビになり返済のあてがなくなり、やけをおこして銀行強盗を行ってしまいました。 これが成功し借金をすべて返済するのに丁度くらいの金を手にいれました。男はすべての借金を返済し解約手続きまで行い、消費者金融とは縁が切れました。 しかし程なくしてやはり捕まってしまいました。強盗の際人を傷つけてしまっていたので実刑判決を受け服役したとします。 この300万円はどうなるのでしょうか?紙幣のナンバーから消費者金融に返済された300万円は銀行から奪われたものと特定できた場合銀行に返さなくてはならないのでしょうか?それとも銀行の損金扱いになるのでしょうか? 男に、他に請求できる親族はなく、換金できる財産は二束三文だったとします。 またこの男は服役後、借金チャラの状態から新たなスタートを切れるのでしょうか?

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  • mot9638
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回答No.1

こんにちは 基本的には消費者金融は善意の第三者ですのでお金を銀行に 返却する必要はありません。 ただ、判例に従えば非常に可能性は低いですが、銀行が消費者金融に 対して不当利益返還請求権を行使できる可能性はあります。 ケースとしては「消費者金融側が返済されたお金が、強盗で得た金で あることを知っていた、または知らなかったとしてもそのことに重大な 過失があった」場合です。 「知らなかったことに重大な過失」とはたとえば ・ニュースを見ていなかったが、債務者は指名手配されており、  逮捕前に返済に来た。 ・銀行強盗発生した直後に、銀行の近くに住む犯人(債務者)が、  今まで利息すら延滞していたのに、300万円全額返済に来た。 なんかが考えられるでしょうか。 実際にはほとんどの場合は銀行から消費者金融に対する請求は認められ ないでしょうし、そもそも300万円なんていう「はした金」を 銀行は裁判してまで請求しないでしょう。 (もちろん「銀行強盗してでも返せ!」なんて取り立ての証拠があれば 話は違いますが) 犯人は服役後に銀行から請求されるでしょうね。

yossy912
質問者

お礼

しょうもない愚問にお付き合いいただきましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kiri1218
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回答No.2

消費者金融は返済義務を負いません。 銀行は、望むなら、犯人に損害賠償を請求できます。 犯人も拒否できます。 その場合、銀行が訴えれば民事訴訟で決着することになるでしょう。 あと、ついでに、犯人に家族・親族がいても、彼らには請求できません。 仮に請求しても、法的には完全に無効です。 不法請求になってしまいます。

yossy912
質問者

お礼

しょうもない愚問にお付き合いいただきましてありがとうございました。

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