- 締切済み
駐車場の又貸し
賃貸マンションを1棟所有しています。 条例に基づいた駐車場の台数を敷地内に確保していますが、 入居者が使用しないので、空いているところを 近隣の企業に又貸し(転貸)したいのですが、 コンプラ上、問題は在りますでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
問題ありと思います。 >条例に基づいた駐車場の台数を敷地内に確保していますが、 と言うことなのでこの条例違反となりますね。
お礼
役所に聞いてきたところ、 本来の条例を制定・施行した目的である 「駐車場の確保」という意味からすると、 居住者の需要・利用を妨げない限りは なんら規制されるものではないそうです。 もちろん罰則はありません。