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下の中で表現の自由を侵す犯罪にあたるのはどれですか?
(1)ある漫画の主人公が、別の漫画の登場人物にそっくりであり、その登場人物を自分の創作物の中で自由に動かす それを誰でも見ることができるよう公開していたら、元となった別の漫画の作者から苦情が来て放置していたら賠償請求された (2)ある漫画の主人公が、ある有名人をモデルに作成し(端から見て誰だとわかる)、その登場人物を自分の創作物の中で自由に動かす それを誰でも見ることができるよう公開していたら、モデルになった有名人から苦情が来て放置していたら賠償請求された (3)ある漫画の主人公が、漫画を描いている作者の知り合いをモデルにし(その知り合いを知っている人には誰でもわかるが知らない人にはわからない)、その登場人物を自分の創作物の中で自由に動かす それを誰でも見ることができるよう公開していたら、モデルになった知り合いから苦情が来て放置していたら賠償請求された (4)ある漫画の主人公が、漫画を描いている作者の知り合いではなく、友人の知り合い(その友人の知り合いの写真を見て、かわいいからモデルにしようとした等)であり、その友人の知り合い間では誰でも特定できるが、作者とモデルの間には関連がない。(友人の写真を見ただけでモデルは一般人と同じで雑誌のモデルなどではない) それを誰でも見ることができるよう公開していたら、モデルになった友人の知り合いから苦情が来て放置していたら賠償請求された (5)ある漫画の主人公が、漫画を描いている作者の昔の友人であり、「その人物が成長したらこうなっているだろう」という「想像」像を漫画内で自由に動かす それを誰でも見ることができるよう公開していたら、その人物がその漫画を目にとめ、このモデルは自分であることが分かり苦情が来て放置していたら賠償請求された (このとき登場人物のモデルが初恋の人物であると分かるのは、本人と本人に親しい数人程度だとします) すべて個人を特定するような“写真/文章”はないものとします。 またどの漫画も模写したものではなく、モデルの特徴だけを抽出し、デフォルメした絵だと仮定します。 どれも、受け取った側の判断なので苦情の対象にはなるでしょうが、犯罪として成り立つものにあたるものはないと思いますがどうでしょうか。 万一犯罪になりうるとしてもそれは(1)のみで、(2)は作者の良識に任せ、(3)~(5)は殆ど言いがかりに近いものだと思うのですが… (4)、(5)が犯罪になり得るのであれば、いくらでも冤罪はできると思うのですが、法律に詳しい方よろしくお願いします。
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(1)は抵触するでしょう。(2)については、グレーゾーンではないでしょうか。専門的な判断が必要でしょう。 人気アニメのキャラクターは著作物ですか。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000083 写真をもとに絵を描きましたが、絵の著作権は誰のものですか。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000062 (3),(4),(5)共に著作権については問題はありません。 ただし、、、 似顔絵の肖像権 http://www.icit.jp/lecture/life-informatics/picture/nigaoe.html