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障害者グループホームの夜間体制
率直に質問します。障害者のグループホームって夜間職員が 居なくてもいいのですか?
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こんばんは。(*^。^*) 障害者自立支援法になって、 グループホームとケアホームという形態になりました。 障害程度区分認定では、区分1~区分6があります。 区分1~区分3は、夜間のケアが付きません。 夜間のケアが付くのは、区分4からです。 グループホームは区分1の人が利用の対象です。 区分1の人は夜間のケアが付きませんので、 夜間のケアは必要ないと言うことになっているのです。 と言うことで、夜間職員が居なくても 良いということになるのでしょうね。 でも、障害を持っておられる方々ですので、 実質的には、夜間職員不在では困りますね。 緊急事態(地震、火事、急病など)が発生した場合の 対応が障害者の方だけでは無理ですね。 災害の場合に逃げ出すことさえ分からない方も おられるでしょうし、 それに、急病の場合連絡することさえ出来ない方も おられますよね。 このようなことでは、命を落とさなければならない 羽目になることも考えられます。 法律の落とし穴でしょうね。 ちなみに、ケアホームは区分2~区分6の人が利用の対象です。 ケアホームの場合は、一人一人の認定された 区分によって支援量が異なります。 区分2と区分3の人は、夜間のケアが付きませんが、 区分4以上の人は、夜間のケアが付きます。 この場合ですと、メンバーの中に区分4以上の人が居れば、 一応、夜間職員は居ることになります。 以上、申し上げましたことから言いますと、 質問のようになると考えられますね。 曖昧な回答で申し訳ありません。(~_~;)
お礼
ありがとうございます。とても明確でわかりやすかったです。