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前歴ある者の法科大学院進学について
社会人です。 法科大学院入試及びその後の進路について教えて下さい。 前歴(逮捕されたが不起訴処分)のある人間は、法科大学院への進学でその経歴が障害になることはあるのでしょうか。 ※この事件により会社を解雇されているものとします。 就職においては、やはり不利になりますよね。 これが、 (1)法科大学院への進学に影響があるか、 (2)進学後、新司法試験の合否に影響があるか、 (3)弁護士事務所(規模不問)への就職に影響はあるか について知りたいです。 なお、弁護士を志す動機としては、前歴もちということで、逮捕されたことへの反省と、それを不起訴にしてくれた弁護士という存在へのありがたさを感じたことから、自らもそういう立場に立たされざるを得なくなった弱い人間を助けたいというものです。
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現在修習中なので、参考になるかもしれません。 (1)法科大学院への進学に影響があるか、 あまりないと思います。その人の学問的能力の方が重要ですから。 (2)進学後、新司法試験の合否に影響があるか、 全くありません。法律の能力だけで決まります。 (3)弁護士事務所(規模不問)への就職に影響はあるか ありえます。が、大抵の事務所は弁護士に前科などないと思っていますから、いちいち調べないと思います。 問題は司法研修所に入るときで、前科の他に、前歴についても記載を求められます(不起訴や起訴猶予になったもの)。これは一定の犯罪を犯した者は公務員の欠格事由にあたるので、司法研修所に入れない場合があるということです。気になるようでしたら、司法研修所(埼玉県和光市)に電話して聞いてみると良いと思います。 仮に司法研修所に入れなかった場合でも、司法試験合格後企業の法務部などに就職して7年経過すると弁護士登録が可能になります。
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- nidonen
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不起訴処分は法的には何の障害にもならないし、自ら申告する必要も ありません。いわゆる賞罰には該当しないからです。犯歴照会をしても 警察ならともかく、学校側が逮捕歴を知ることはできません。 戸籍に付随する犯歴カードには、裁判で有罪が確定したときのみ、 その内容が記載されます。不起訴処分であれば検察には記録が残り ますけど、公権力以外はそれを知る手段はありません。 よって、どの段階においても経歴が障害になることはありません。 会社を解雇されたとのことですが、不起訴処分の場合は懲戒解雇に 当たりませんので、会社から労働基準監督署に提出された書類では 普通解雇になっているはずです。よってこちらも問題ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 問題は、入学時ではなく、公的機関が関与しだす司法試験からということになりそうですね。 さすがに、試験では調べないかもしれませんが、その後、国(すなわち公)が関与するイベントがある都度、不安にならざるを得ないような気がします。
- gwkaakun
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やっぱり裁判官や検事は公僕としてそういう方々を裁く仕事ですから、やむを得ないんじゃないでしょうか? 私でもそうすると思いますよ。
お礼
質問をご覧いただきありがとうございます。 裁判官や検事についてはごもっともで、私だってキレイな人間しか採用しませんよ。 あくまで弁護士のみにターゲットを絞った質問でした。
- gwkaakun
- ベストアンサー率43% (1162/2649)
そういえば、合格者が司法修習のとき、前歴を聞かれると行ってましたよ。 大平光代弁護士さんは元極道の女だったんですが、あの人でも弁護士やっているくらいですから、犯罪行為の程度にもよるのではないでしょうか? 不起訴処分ぐらいだったらおそらく大丈夫かと思います。私も集団でバイクに乗っていたし、ちょっと身体を動かしたら、他人を流血させて警察署に一晩泊まったことがあるんで、それぐらいの経歴はありますが、あまり気にもかけていませんでしたよ。
お礼
回答ありがとうございます。 >合格者が司法修習のとき、前歴を聞かれると行ってましたよ。 聞きたかった回答です。 前歴があっても、少なくとも司法修習生になることは可能であるということですね。 しかし、なぜ修習生になってからそのようなことを聞くのでしょうか。 不思議ですよね。
- morino-kon
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#2です。 >結局は、「不利」ということで良いのでしょうか。 「十分に更生されていないということが伺えた場合には、当然ながら評価は著しく低くなります。」 というのは、当然ではないでしょうか。 十分更生されていないことがわかれば、他の学校や職業であろうと困難なばかりか、通常の社会生活は危ないでしょう。 更生し、前向きな気持ちのない人には、学校どころか、日常生活においても誰も近づきたくありません。 もし、そのような人を入学させて、他の生徒に迷惑が及ぶと、学校も責任を問われます。
お礼
#2さん、再度の回答ありがとうございます。 >「十分に更生されていないということが伺えた場合には、当然ながら評価は著しく低くなります。」 >というのは、当然ではないでしょうか。 私も当然だと思いますよ。更生する心等の情状酌量の余地があったからこそ、不起訴にはなったのでしょうし。 私の言い方がマズかったですね。要は、更生する気持ちがあっても、高い評価は得にくいということですね。結局、更生し、感謝の意を社会にフィードバックしたいという想いは、大学院側には正直に言わない方が利巧であると言えそうですね、ということの確認がしたかったのです。 たびたびすみませんでした。
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8936)
実刑は、差し障るけど、以前、東大紛争で逮捕された人も、司法試験に合格してます。 「こころにナイフをしのばせて」というドキュメントには、未成年で殺人事件を犯した人が弁護士になるという事実が記載されていますね。 法科大学院の進学について。 出願手続きのQ&Aの(3)に、以下の記載があります。 http://www.dokkyo.ac.jp/lawschool/faq.htm この法科大学院では、ということですが、他も同様のことが多いのでは? ******************************** 「質問第1点について」 ですが出願書類において前科や逮捕歴等を記載する必要はありませんので、本学が、志願者の前科等を把握することはそもそもできません。したがって、前科や逮捕歴等は本学法科大学院出願資格の点では問題ありません。ただし、志望理由書や面接において、前科や前歴のあることが判明し、十分に更生されていないということが伺えた場合には、当然ながら評価は著しく低くなります。反対に、前科や前歴から更生されたご経験を志望理由として挙げられ、それが十分に説得力をもち、将来目指される法曹像とも密接に関連しているのであれば、高い評価を受けることもありえます。 新司法試験の出願資格や司法研修所の入所資格がどうなるかは、法務省や最高裁の対応によりますので、本学としては回答しかねます。
お礼
大学院側の公的なコメントまで紹介していただきありがとうございます。 結局は、「不利」ということで良いのでしょうか。 判明したら、「著しく」低くなる場合か「高い評価を受けることもある」程度という分かれ方は大きいと思いました。 個人の感じ方の問題でしょうか…。
- Dxak
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弁護士法 - 電子政府(総務省) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%d6&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO205&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 の第7条(弁護士の欠格事由)の通り > 一 禁錮以上の刑に処せられた者 不起訴なら、禁錮以上にならないから、大丈夫じゃない? (いわゆる「前歴」じゃなくて、「前科」と言うことね) 世間が、どう見るかは別問題だけどね
お礼
ありがとうございます。 制度的には問題ないということが分かりました。 世間がどう見るかについてですが、日本人は陰湿な性格ですから一般社会としては簡単に受け入れてくれるとは思えないということはわかります。ただ、教育機関ひいては法科大学院という特殊な組織の目がどのようなものかを知りたいと思いました。
お礼
司法研修所に入られている方からのご回答ということで、かなりありがたいです。 (1)及び(2)については、安心しました。自らの努力を素直に認めてもらえるということは大変ありがたく思います。認めてもらえるだけの努力をしたいと思います。 ただし、それ以後は問題となり得るということですね。 司法研修所に入る時点で前歴の記載を求められるのですか。公務員法の欠格事由は、禁固刑以上となっていましたし、裁判所法では司法修習生の欠格事由の記載はないようでした。ただ、学生運動家で有罪判決を受けた方も弁護士として活躍されているのであれば、裁判官と検察官への任官は事実上閉ざされているとしても、司法修習生にはなれるのではないかと思います。 いずれにしても、確認のうえ、行動をとらなければなりませんね。 司法研修所に聞いてみます。 ありがとうございました。