役場のものです。
前回質問も見させていただきました。
大して難しい手続きでもなく、よくある手続きの部類です。
すぐにできることと、ぼちぼちすればよいことに分けて、順番に進めましょう。
離婚届に、夫と証人(2人)に必要事項さえ書いてもらえばあとは簡単です。
(厳密に言うと、夫は一番下欄の「届出人署名」及び「印」のところに
署名・捺印すればその1行のみで責任を果たしたことになります。
それより上は全て奥さんが記入してもらっても大丈夫です。)
◎すぐすること(離婚と住民異動)
●奈良県の「転出証明書」をとる
同「児童手当用所得証明書」もとる
↓
●神戸の「戸籍謄本」をとる
↓
●滋賀県で、戸籍関係の届も住民登録関係の届けも同時に提出
・届出書…「離婚届」・「77条2項の届」・「転入届」(※既出の「77条"1"項」という表記は誤り)
・添付するもの…「戸籍謄本」・「転出証明書」
↓
●同日、別課で児童扶養手当(いわゆる「母子手当」)も申請
・添付するもの…「児童手当用所得証明書」
これでほとんどすべて手続きが済んだ状態になります。
生活上、なんら困ることはないでしょう。
◎ぼちぼちすること
後は気持ちの問題的ですが、
離婚後の戸籍が確定(約2~3週間後)してから、子供を自分の戸籍に入籍させることができます。
●大阪市で自分の新しい「戸籍謄本」をとる
↓
●神戸で子の「戸籍謄本」(=前夫の戸籍謄本)をとる
↓
●家裁(大津家裁が近い?)に「子の氏の変更申し立て」をする
↓
●許可がおりたら、滋賀県の市役所に
子の「入籍届」を、許可証と自分と子の戸籍謄本をそれぞれ添えて出す
ということになります。
戸籍をいちいち新戸籍の大阪にとりに行ったり郵送してもらったりは
面倒なので、滋賀県に本籍を置いておくほうが手続き関係は若干楽なんですけどね。
ただ、思い入れがあるなら大阪にしておくのもよいでしょう。
また、郵送に関しては#1さまのおっしゃるとおりです。
原則は住民登録地送付となっています。
しかし、なにぶん事情が離婚なだけに便宜ははかってくれるでしょう。
「夫に住所地を知られたくないので母の住所に送ってください」
などの備考分の記載は必須ですし、
必ず、運転免許証かパスポートのコピーは添付しましょう。
自分の申請である証明は絶対に必要です。(保険証は証明書としては一段落ちます。)
そして自分の携帯(推奨)や固定電話の連絡先も明記しましょう。
できれば事前に役所に確認すべきです。
上記、参考にしてください。
難しい手続きは何もありません。
届出書の記入が難しいなら、最寄(どこでもいいです)の市役所の
人と一緒に教えてもらいながら書けばいいですよ。
安心してください。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます! 戸籍謄本を郵送してもらうときは身分証明のコピーが必要なんですね! この流れを見ながら準備していきたいと思います。