• 締切済み

雇用問題

3年間雇用しています。どうしてもオーナーから見て信用できない人です。 有休の理由が、ぜんぶ病欠によるもの。 消化率100パーセント。雇用した者のあきらめしかないのでしょうか? 本日も2日酔いで点滴を受けてまして、(私は診療所をしてます。看護師のことです。) 死にそうな顔で午前診をしていたのに午後診はケロッとしております。 どうにかして 辞めてもらいのですがよい お知恵を

みんなの回答

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.3

正当な理由がなくても、解雇は可能ですよ。 どうも、理由がなければ止めさせることが出来ない、というような風潮がありますが、これは間違いで、解雇の通牒から一定期間後に解雇することが出来ます(退職金等は支払わなければなりませんが)。 法律上も、30日間以上前に予告していれば解雇できる、という事になっています(とはいえ、労基局関係の面倒な手続きがあるかも知れませんが)。 また、看護士が二日酔いで・・・ということで職務に支障をきたすおそれがあれば、懲戒解雇なども可能かも知れません。 有給消化率が高いこと自体は解雇理由には出来そうにないですが、看護士は、大げさに言えば人の命を預かる職務ですから、二日酔いでふらふらの人に処置などして欲しくないものです。 とりあえずは、二日酔いでの出勤を何とかしなければならないでしょう。それに対して注意しても直らないようであれば、諭旨解雇という手も使えるかも知れません。

RINNKUN
質問者

お礼

ありがとうございます。

RINNKUN
質問者

補足

看護師たちの名誉として看護師の「し」は師です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

有給休暇を100%消化するのに何の問題があるのでしょうか? そのような考えをしている雇用者の方が大問題だと思いますが? 二日酔いに関しては就業規則などで酒気を帯びての出勤を禁じたりしていないですか? それをしていればその日の出勤を禁じられるでしょう。 また酒気を帯びての出勤した場合懲戒処分に対称にしていて、その回数が多ければそれを理由に解雇できるでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.1

有給の消化率が100%というのは、 辞めさせる理由にはなりません。 というより、それを評価の基準に入れることは 雇用者としては問題があります。 ただ、患者の健康、ときには命を預かる立場にありながら、 二日酔いで点滴というのは、能力以前に、 医療に携わるものとして如何なものかと思います。 患者にとっては、看護士としての知識や技術よりも、 たとえそれらが必ずしも十分でなくとも、 安心して身体を預けられる信頼こそが大切でしょう。 その信頼に足る仕事をしていないように見受けられます。 それに比べれば、有給の使用率なんてどうでも良いことです。 過誤があってからでは遅いです。 まずは、その部分の改善を命じましょう。 辞めさせるかどうかは、その後の話ではないでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A