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シリアルNO
先ほど質問させていただいたんですけど、リサイクルショップで買い取るときって承諾書にシリアルNOとか型番って書くものなんじゃないんでしょうか。書いてなくてパーツ1点とういう事しか書いてません。これも店側のほえが正しいんですか。
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- nta
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回答No.1
古物営業法には買取時に台帳に記録する項目として 一 取引の年月日 二 古物の品目及び数量 三 古物の特徴 四、 五 省略 という記載があるだけで、型番、シリアルNoまで具体的に要求している分けではありませんが「パーツ1点」では不十分であろうと思います。 先月の改正古物営業法の施行によってインターネットオークションにおいて出品者はシリアルNOを明示するように「勧奨」することにはなっていますが。