• 締切済み

シリアルNO

先ほど質問させていただいたんですけど、リサイクルショップで買い取るときって承諾書にシリアルNOとか型番って書くものなんじゃないんでしょうか。書いてなくてパーツ1点とういう事しか書いてません。これも店側のほえが正しいんですか。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

古物営業法には買取時に台帳に記録する項目として 一  取引の年月日 二  古物の品目及び数量 三  古物の特徴 四、  五  省略 という記載があるだけで、型番、シリアルNoまで具体的に要求している分けではありませんが「パーツ1点」では不十分であろうと思います。  先月の改正古物営業法の施行によってインターネットオークションにおいて出品者はシリアルNOを明示するように「勧奨」することにはなっていますが。