- ベストアンサー
盗難品を届けた場合のお礼
キャッシュカードなどを届けたところ、 盗難にあったものの一部だったのですが、 これって届けたお礼ってもらえるのでしょうか。 私としては善意で拾ったにもかかわらず、 祭日にわざわざ家と近くにあるわけでもない警察に行かされました。 もちろん交通費がかかっているわけです。 心が狭いといわれるかもしれませんが、 口頭ですらお礼をされていないことに不満を持っています。 盗難品を発見し届けた場合は、 こんなに拾った人をないがしろにするようなものなのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
拾った物を届けるのは当たり前なので、当たり前の対応をされるだけです。 お礼があるとすれば、落とし主や盗難に遭った人、からでしょう… 警察はあくまでも事務処理をするだけですね。
その他の回答 (2)
- to-3to-3
- ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3
被害品でも遺失物法が適用されるはずですが・・ 持ち主に返還された場合は物件の5%から20%の範囲で報労金を請求できる可能性があると思われます。 ただし、物件(キャッシュカード)の価値ですので、その口座の残高は報労金に影響しませんので、口座に1億円の残高があろうと100円しか残高がなかろうと物件の価値としてはたぶん同じでしょう。 また、既に再交付を済ませていれば、価値は0となるかも知れませんし、持ち主も警察へ引取に行かないかも知れません。 持ち主が取りに行かなければ、警察も届けた人の連絡先は教えないのではないでしょか。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
お礼って誰からですか? 持ち主ということであれば、通常は個人情報のことを考えて、持ち主は届けた人のことは知りません。 警察では教えてもらえませんので・・・ 例外的に持ち主が警察にお願いして、警察官からご質問者に事情を説明して、個人情報開示の同意を取り付けて、持ち主に教えることはありますが・・・