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これって詐欺じゃないの
リサイクルショップに10日ぐらい前にいらないもの売りに行ったんです。5つぐらい持って行って1つ100円で売れました。あとのは処分しますからいいですか。と店員が言ったからいいですよと言った。そしたら昨日、店に行ったら処分しますと言った商品がちゃっかり売られてました。どういうことだと店員に言ったら売れるものは売る要らない物は処分すると逆切れされました。明細書には、パーツとしか書いてないらしくって何を売ったか覚えてないと言われ腹立って電話したらなんなんだよと客に対する接客とは思えない態度をとりました。店のやってる事は正しいんですか。
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>処分しますからいいですか。と店員が言ったからいいですよと言った このときに、nana1979さんは、値段がつかなかった物につきお店が廃棄するものと考えて承諾したのですよね。他方、お店は店頭に並べることも含めていた、と。 そうであれば、「処分」に関する契約は、成立していません。なぜなら、契約が成立するために必要不可欠な、意思の合致が無いからです。 この場合、値段がつかなかった物については、お店が単に預っているもの、法的には黙示の合意に基づく寄託契約の成立と考えることになりましょう。これをお店が勝手に店頭に並べたのはお店の契約違反となり、nana1979さんは、店頭に並べられたそれらの物を販売しないようにすることをお店へ求めることが出来ます。 もっとも、リサイクルショップで値段がつかなかった物につきショップの「処分」に任せるというのは、社会通念上、お店の自由意志に任せたものと考えることも出来ます。この考え方が妥当であるときは、その社会通念が通用するような状況であったとすれば、nana1979さんの判断は勘違い(法律用語としての「錯誤」)であり、「処分」に関してお店の自由意志に任せたという契約が成立することになります。この場合には、nana1979さんのおこなったクレームは、法律上根拠のないものとなってしまいます。 ただ、契約の当事者の一方が勘違いしていた場合には、その契約は無効となります。この場合、nana1979さんは、「処分」に関する契約を無効だとして、お店に対して値段のつかなかった物を販売しないよう求めることが出来ます(法的には、nana1979さんの勘違いは要素の錯誤だと考えられます)。もっとも、nana1979さんの勘違いが重大なミス(重過失)によるものであれば、契約は無効に出来ず、お店に対して販売停止を求めることも出来ません。この点、重過失の有無は、諸般の事情を総合的に検討して判断します。例えば、リサイクルショップ買取時における「処分」がお店の自由意志に任せることを指すのが社会通念として確立しているといえるのならば、それを知らなかったnana1979さんには重過失があるものと判断されやすくなります。 法律のカテゴリーゆえ法的に考えれば、以上のようになるかと思います。 後は、リサイクルショップ買取の際の「処分」が、社会通念上どのような意味になるのかという点、仮に社会通念上「処分」がお店の自由意志に任せる意味だったとしてそのお店での買取時にそれが通用するような状況であったのかという点、そして、今回のケースでnana1979さんに重過失があったのかどうかという点で、判断が分かれることになります。 これらは、詳細な具体的事情によりますから、現段階では何ともいえません。
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- bananasand
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詐欺とはいえませんが、ちゃっかり売られている品物は、あくまで錯誤無効で返還請求することはできるでしょう。 とはいっても売れてしまったものは、覚えていないとか捨てたと言われてしまえば終わりです。 処分する・・この場合、売却処分が含まれるか・・含むなら、信義則には反しますね。 ご質問者様は、廃棄処分する、つまり、誰の所有権も許さず、焼却するかマテリアルリサイクルする委託をするために単に占有を店に移転したわけです。贈与契約をしているとはいえません。贈与契約であるなら、店は処分しますではなくて、買うことはできませんが贈与を受ける意思はありますというような表現をしなければなりませんし、何より、ご質問者様が店にあげるという意思がなければ成立しません。真の所有者はご質問者様のままです。しかし、店側は、所有権を店側に移したことにして、売却処分して代金を店側の売り上げにしたわけです。 とすると、錯誤があるわけで所有権を店に移し売却することを容認する実態上の契約は無効となります。 売却処分が、処分に含まれるとしても、贈与はなかったわけですから、所有権は移っていないのですから、店は他人物売買をしただけで、売上金は不当利得返還請求の対象となってしまいます。リサイクルショップが100円で買ったものに直ぐに10万円の値をつけて売れてしまった場合でも暴利の部分は元の持ち主に不当利得として返還請求される場合さえあるのですから。 だとしても店側が、所有権を移転したいなら残りをまとめて1円で買えばよかっただけです。あるいは、持ち込み品まとめて101円で買えばよかっただけですよね。 あと、明細については、特に低額リサイクル品の表現は適当です。 たとえば、パソコン用基盤10枚とかラジコン用品一式で問題ないからです。物を特定するシリアルとか製造番号は相応の価値がないと記録しません。
- nobasa
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辞書を見ると次のように出ています。 「処分」=不要な物などを捨てたり、他に売り払ったりすること。かたをつけること。 店員が「廃棄」とか「粗大ゴミで処分」といったなら問題になりますが、 単に「処分します」と言って、これを承諾したなら、相手が「売ろうが、捨てよう」が 文句は言えません。 「態度」には問題がありますが、相手は「処分することに承諾したのに・・・」と言う ことが頭にあるからでしょう。 この場合はだまされたような気がしますが、どうにもならないでしょう。 日本語の使い方は難しいですね。 電話などでも、こちらは「結構です」と断っても、相手は送って頂いて「結構です」と 解釈して送ってくることがありますので要注意です。
- zyakkaru
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店頭に出したものが必ず 売れるとはかぎりませんよ。 スペースだってただではないのですから。 処分料をとられたのなら別だと思いますけど。 店としては正しいと思いますよ。
- mike_226
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はじめまして。おはようございます。 これは、リサイクルショップでもよくある事ですが、 詐欺にはなりません。 処分といっても、捨てるという意味ではないから です。 売却処分もあり得るからです。 古本屋大手のブックオフでも、よく使う方法です。 これは買い取れませんから、お持ち帰りください。 それとも、こちらで処分しますか。 って。 ちゃっかり1000円ぐらいで売却処分されたり しますけど・・・・ ま、民法上の詐欺にはあたらないんですよね・・・ ただ、次からは、利用しないか、処分を店に任せないで 持ち帰ってください。 そんでもって、次回持って行ってください。 次は買い取ってくれたりするから、摩訶不思議というか なめとんのかぁ~(笑)と思いますが・・・
- doctorelevens
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>処分しますからいいですか。と店員が言ったからいいですよと言った これで十分契約は成立です。 その後は売ろうが捨てようが店の自由です。 処分方法を説明しなければならない義務はないですから。 だまされたのではなく、お店にとって適切に処分されただけです。 安易に了解しないことが重要。
補足
すいません。買い取るときに承諾書みたいの書きますよね。そこに、シリアルNOとか型番って普通書くものじゃないんですか。