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雨漏りでの大家さんとのトラブル

三階建てアパートの二階に住んでいるのですが、 なぜか雨漏りがするので大家さんに相談したところ 上の階(大家の家族の部屋)のパイプつまりが原因だったようです。 ここからが問題なのですが、自分と大家さんとの 時間の都合が合わない、って事もあったのですが (とは言っても、自分がいない時に部屋に入ってもらっても かまわない旨は伝えてあったのですが。) 2ヶ月以上放置され、その間も雨漏りは日に日に範囲を 広げていき、酷くなるばかりだったので、なんとか 自分から時間を作り、雨漏り自体は止めてもらいました。 ただ大家さんは、(その二ヶ月の間)業者さんを呼ばずに 自力でなんとかしようと思ったらしく、パイプのつまりを溶かして 流すような薬剤を買ってきて、上の部屋から大量に流していたらしく 結果はその薬剤を含んだ水がポタポタ。。と。 雨漏りは直ったけど、ボロボロに塗装も落ちた天井も そのままで、そしてこの水が落ちて以来、被害個所周辺では 異臭がします。 一番問題にしてるとこは、その雨漏りがハンガーにかけてあった スーツにあたってしまい、落ちないシミ、そして色あせがでてしまい 着れなくなってしまいました。 大家は「弁償する」とは言ってくれてるのですが その弁償の額でもめています。 物自体は10年くらい前に作った物で、先方はその点を指摘して 「現在お金に換算したら0円査定しか出来ないものだろうけど こちらに責任があるので2万円払ってあげる」 と、あくまで古着としての価値で考えてるようなのですが 計算方法はそんなものなのでしょうか? 上から物言う感覚自体も腹立つのですが。 スーツは値段は覚えてないのですが、量販店での既製品ではなく 出来合いのものに少し手を加えるようなセミオーダーでもなく かっちりと採寸して生地も選んでのフルオーダーの物です。 なので思い入れもあるのですが。。 この場合の妥当な弁償金額は、やはり大家の言う古着としての 値段ででしか請求できないのでしょうか? 長文すいません。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nonbay39
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回答No.2

 残念ながらそんなものでしょう。  元の価格次第では2万円でももらいすぎだとは思います。  ビンテージなど古くて価値が明らかに増していることの証明が出来なければ、古着は単に古いだけです、価値は大きく目減りしています、車と同じと考えた方が分かりやすいかもしれません。

misemono
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご丁寧で直球の言葉、 とても理解しやすかったです。 スーツは残念でしたが、気持ち的にすっきりと解決できそうです。 本当にありがとうございました。

noname#52086
noname#52086
回答No.1

損害賠償は時価額での賠償になりますので、経年により価値の上がるもの(絵画、骨董など)を除き、一般の物品については価値を減じます。 つまり請求するのはいくらでしようとも自由ですが、時価額の金額しか保険などでも認められないでしょう。という事です。 時価額とは、自動車や建物や家財などの現在の価値の事を言います。 補償の対象となるものを再購入するために必要な金額(再調達価額)から経過年数と使用による消耗分を差し引いた金額になります。 例えば10年前10万円のそのスーツを、今作ったら15万かかる(再調達価格)とします。10年間の消耗を仮に80%(残存価値20%)としたら時価額は3万です。

misemono
質問者

お礼

とてもわかりやすく、また丁寧に、ありがとうございます。 もやもやしたまま、気持ちの落しどころさがしてました。 おかげさまで、すっきりと解決できそうです。 腹が立つ話しではありますが、そう言うものなのですね。 出来る限り、何事も事前に自己防衛、これから気をつけて 行きたいと思います。 正月早々、これで一つ厄が払えた、そんな風に考えようかと。 本当にありがとうございました。