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12月31日に守衛さんに出した離婚届けを年明け取り消すことはできますか?
本日市役所の守衛さんに離婚届を出しに行きました。 ですが話し合いの結果、離婚はもうすこしまとうということに なりました。 この場合、離婚届が正式に処理される、市役所があく一歩手前で 「やっぱりまってください」といって取り消すことはできるのでしょうか?
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- coolflower
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以前戸籍の係をしていた者です。 その時にも一度守衛さんに届け出た離婚届を撤回したいと言ってきた夫婦が何件かありました。 法的には、届を出した時点で離婚は成立しています。ですから年明けにやっぱり撤回したいと言っても本来無理なことです。 しかし市の職員も杓子定規なだけでは市民の信頼は得られません。別にあなたたち夫婦を無理やり離婚させたいわけではありませんから。 自分が対応した内容をお教えします。 まず市役所が始まったらすぐに電話をかけてください。(始業前の必要はありません。職員がいませんから。)離婚届を提出してしまったが、錯誤があったので撤回したいと。 自分の職場では休み明け初日のうちに、本人確認できる物を持って、夫婦そろって来庁した場合は撤回を認めていました。(夫婦双方合意の上での撤回でないと問題が生じるので、夫もしくは妻片方のみの来庁では決して認めませんでした。) これはその市の職員の対応次第ですから、必ずこうなるとは限りませんが、市の職員にそれはできないと言われても、すぐにあきらめずに管轄の法務局に確認してもらうよう頼んでみてください。 市で対応しきれないケースは、上位官庁である法務局が判断するのです。 法務局でも駄目と言われたならあきらめるしかありませんが、それまでは粘ってみる価値があります。 もし、駄目だった場合は再度婚姻届を出しなおすしか方法はありません。 正式に職員が受理してしまうと手遅れになりますから、くれぐれも朝一番で電話をすることを忘れないでください。
戸籍は年中無休で受けをします、特に死亡届などはその典型例です、一度受理をした物を撤回は出来ないので、再度婚姻届を出す事になりますが離婚届を提出して再度修復はどんな思いで来たか分かりませんが、離婚記載、再婚記載と届けを出す度に記載が増えて行くなど、その夫婦が歩んで来た記録として歴史を刻む大事な公的書類です。 再度婚姻届を出すなら、同じ轍を踏まない覚悟なりも必要かなとも思います。 第三者がお節介ですが、待つなら今後は離婚を出さない生活を送れる話し合いを十分にして、離婚を撤回して良かったと思えるいい夫婦になって欲しいと思います、たかが紙切れ一枚ですが人生を刻む記録として戸籍に記録が残されて行く事はご理解ください。
- AVENGER
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>この場合でも明日にでもかえしてください、といって返してもらうことはできるのでしょうか? 守衛には返却する権限がありません。返してもらえません。 裁判で無効にしてもらうか、再度婚姻届を提出しない限り、離婚は有効です。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
書類に不備がなければ、正式に受理されたのと同じです。
いくら守衛さんが受取られたとしても、その時点で、通常の窓口の担当者が受理したことと同じ扱いですので、正当な理由ナシには取消しは難しいでしょうが、通常窓口で、理由を申し出た上で、正式な担当者の判断次第でしょう。
お礼
ありがとうございます。 守衛さんは正式に書類受理はせずに預かるだけだ、ときいたので、 実際の受理処理自体は市役所があく日にするみたいです。 しかし、受理日は12月31日になるということで。 この場合でも明日にでもかえしてください、といって返してもらうことはできるのでしょうか? それでもやはり無理なのでしょうか?