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老人医療制度改定??困ってます!
今朝 主人の祖父が救急で運ばれ入院することになり 命は助かったのですが しばらくICUに入ることになりました。 入院手続きを私達夫婦でしたのですが 祖父の持参していた 「老人医療の(限度額適用標準負担額減額)認定証」の有効期限が平成18年7月31日までになっていたので 市役所に問い合わせの電話をしてみると担当の課に電話を回していただき有効期限が切れているのですが発行手続きについて、、、と聞く市役所の方が祖父の氏名 生年月日 住所を確認された上で、「○○さんは平成18年8月以降は認定されていません。明石市は認定対象の見直しがあり認定される方は所得がほとんどゼロに近い方のみになります。」とおっしゃられていました。 祖父は大正15年生まれ兵庫県明石市在住、年金2か月分で27万 老人医療の見直しが、急に認定されなくなるなんてことあるのでしょうか?祖父が全く貯金がなく正直あせってます
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可能性としては以下の2つがあります。 1.要件を満たしているが、単に継続の申請手続きをしていなかったので、限度額認定証が送られてこなかった。 2.住民税の老年者非課税措置の廃止(税制改正)に伴い、限度額認定を受けられる住民税非課税世帯ではなくなった。 1ですが、限度額認定証は原則申請が必要です。その認定は毎年の所得に応じて行われるので、毎年継続の申請手続きが必要になります。 この場合は申請すれば限度額認定証が交付されると思われます。 2ですが、もともと最初から限度額認定証は住民税が非課税の世帯に交付されるものです。 ところが、平成18年に税制改正があり、老年者非課税措置廃止が廃止されたことで、住民税が非課税となる世帯が大幅に激減しました。 これにより、ご主人の祖父も対象から外れてしまった可能性が高いですね。 医療側の改正というよりは、医療制度が税制改正の煽りを受けた形です。 参考URL http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2_5.html http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/simin-b/kokuho/gendogaku.htm
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- kurikuri_maroon
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はい。 法改正が急、かつ頻繁に行なわれていますから、その動向に注意しなくてはいけません。 市町村も広報紙などで詳細にPRしているはずですが、ごらんになってはいませんでしたか? (対象者ひとりひとりへのお知らせ送付、ということは、していないと思います。) 医療制度改革の一環として、昨年、老人保健法施行令や老人保健法施行規則が大改正され、その結果、ご質問の件に関する所得要件が厳しくなりました。 市町村はそれに合わせて条例を改正したりして運用を図っていますが、昨年8月1日以降、市民税非課税世帯の方でないと、まず対象にならなくなったのです。 認定対象にならなくなった方に対しては、新たな認定証が送られません。 前の認定証の有効期限が切れた後に次の認定証が送られてこなかった場合には、残念ながら、その後の対象にはなりません。 つまり、ご質問の件は、この結果としての弊害です。 来年度からは、さらに後期高齢者医療制度(これは、ぜひご自分でお調べになってみて下さい。たくさんの説明サイトがあります。)というものが始まりますので、さらに複雑になります。 そして、さらに自己負担額も増えます。 社会保障にかかる財源不足が原因なのですが、国家財政のムダを廃することはもちろん、消費税率を上げて社会保障目的税化するしか残された方法はない(一説では、少なくとも15%の税率にしないとカバーできないそうです。)、と言われています。
お礼
お忙しいなかご丁寧に回答いただき本当にありがとうございます。 とてもわかりやすく説明していただき今後のためにもなりました。
お礼
お忙しい中ご丁寧に回答いただき感謝いたします。 とてもわかりやすく説明していただきホッと気持ちが落ち着きました。