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彼に貸したお金

彼といっても もう別れていますが 前に付き合っていた時に貸しているお金があるのです。 でも 付き合っている時に貸したので 借用書もなにもありません。 あきらめるしかないのでしょうか。 ちなみに 金額は 200万円くらいです。 そのお金は 彼が仕事のために使いました。2人のために使ったお金であればあきらめもつくのですが。。 別れてから3ヶ月くらいたっています。 貸すときは あげるつもりで とよく言われますが その通りなのでしょうか。

みんなの回答

noname#2445
noname#2445
回答No.6

いちおう彼の実家に相談してみては?彼に催促したことはありますか? 彼自身にはっきり返済を迫って、実際に返金が無ければ周りから攻めてみては? たとえば実家とか彼の知人とか彼に発言力のある先輩とか。 彼自身が「返すよ、そのうち金が出来たら」と言えば 「じゃあ、一応一筆したためて下さい!」と言って借用書をゲットしましょう。 いずれにせよ女に金を借りる男は最低です、女に借りる位なら死ぬ気で働いて (道路工事など身体がボロボロになるまでバイトしてでも)金を作るのが「男」たるものでしょう。 それにしても大変な金額ですね。 あなたは思いやり深い人です。 でもちゃんと恩に感じてくれる人にしか思いやりは、かける価値が無いのですね。 「恩を仇で返す」ような人に思いやりなんて、単に利用されるだけですね。

noname#2324
質問者

お礼

>いずれにせよ女に金を借りる男は最低です 本当に そうですね。 >でもちゃんと恩に感じてくれる人にしか思いやりは、かける価値が無いのですね。>「恩を仇で返す」ような人に思いやりなんて、単に利用されるだけですね。 正直少しさみしい気もしますが 今度から そういうふうに割り切っていこうと 思います。今回のことは いろいろと勉強になりました。 アドバイスありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

物的証拠が無い状況で、よくぞ200万円も貸したものだと、mskanjiさんの太っ腹ぶりに感服いたしました。 お金の貸し借りも一種の契約で、契約は口頭でも成立します。金銭の貸し借りについては民法の債権についての定めが適用されますから、消滅時効は10年です(民法第167条)。 法的な権利があることは明らかですが、問題は、その権利の存在を第三者(この場合は裁判所)に認めさせることができるかどうかです(それができれば、相手は返済義務を履行するでしょう。任意に返してくれればラッキーです)。 まず、彼氏からの手紙やメールなどに貸したお金に触れている内容は無いでしょうか?そういうものがあれば、貸した事実の有力な証拠になります。 また、彼氏の仕事のために使ったということですが、mskanjiさんがお金を渡した痕跡(通帳からの出金や渡した日など)、使途の痕跡(支払に充てたのであればその相手方と日付・金額など)の記録はありますか?これらも補強証拠になります。 とにかく、まずは裏付け資料をできる限り集めます。 その上で、相手に内容証明で期限を指定して返済を要求し、返済が無ければ「仮執行宣言つき支払命令(支払督促)」を管轄する簡易裁判所に申し立てます。 支払命令が裁判所から相手方に送られ、相手が期限までに異議を申し立てなければ債務の存在を承認したものとみなすことができ、執行宣言に基づいて差押手続に進むことができます(その場合は、相手の財産や給与を差し押さえることになると思います)。 但し、公示送達はできませんから、相手の住所がわかっていないと使えません。また、相手が異議を申し立てた場合は、通常訴訟に移行しますから、裁判で争うための証拠が必要です。 親しい間であるほど、お金の貸し借りは尾を引きがちです。ドライに「返してよ」と言えない人には貸さないことですね。

noname#2324
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >ドライに「返してよ」と言えない人には貸さないことですね。 まさに この一言につきますね。 私の場合は「返してよ」は 何百回も言ってますが それでも だめなんですから 本当にそう思います。 とりあえず 内容証明郵便は 送ろうと考えています。 ありがとうございました。

回答No.4

大変ですね。 早速中身に入りますが、まず、法的にはそのような金銭貸借は有効に成立しています。口頭での貸し借りでも問題はありません。 しかし、実際の問題としてまず、その彼は「お金を借りたこと」を認めているのでしょうか。 認めている場合:彼が金額的にすぐの返済は難しいというならば、書面にしておくことをあなたに勧めます。難しく考えなくても、貸した日時と金額、これからの返済計画、お互いの名前、書面を交わした日時を記しておくことで足ります。はんこは絶対的なものではありませんが、名前はちゃんと自署してもらってください。 彼が協力的なら公正証書を公証人役場で作成してもらえればベスト。 書面はあとで彼がしらばっくれた場合に、決定的に重要になります。 認めていない場合はにちょっと面倒です。 この場合、一人で裁判所に訴えることも出来ますが、弁護士に相談するのが一番です。司法書士は金額が大きい為、直接は扱ってもらえませんが、あなたが自分で裁判を起こすというのなら、アドバイスはもらえる場合があります。 弁護士の相談は30分5000円程度から(でも、実際は相談次第です)。役所などで無料相談会をしている機会を利用すれば初回は無料となります。 現実問題として、弁護士を通して話をしてもらえれば、裁判に持ち込むことなく解決(和解)できることが多いです。 大変ですががんばってね。

noname#2324
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 何度か 誓約書を書いて欲しいと言いましたが 決して書こうとはしません。ずるい男です。 また最後には お金は返したと 言い張ります。 市の弁護士相談にも 行きましたが そのときの弁護士さんは なにもアドバイスしてくださいませんでした。時計ばっかり見て きっかり30分で 「5000円ね」と 言われ 公共の相談所なんてこんなもんかぁ って思っております。 と poooooooooooさんに 愚痴っては だめですよね。すみません。 とりあえず内容証明郵便を送ってみることにします。 >大変ですががんばってね。 ありがとうございます。もう少しねばってみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

確かにも貸金を法的に取り立てるには、借用書などの証拠となるものが無いと、裁判などでは勝てませんから、回収は難しいでしょう。 ただしも本人が借りていることは覚えていますから、催促されれば返す場合があります。 なにもしないで諦めるよりは、駄目でもともとで催促してみましょう。 まず、配達証明付きの内容証明で、期限を切って返済の催促をしてみましょう。 内容証明の書き方は、参考urlをご覧ください。 又、文章は、下記のページを参考にアレンジしてください。 http://www.hou-nattoku.com/form/naiyoushoumei.htm

参考URL:
http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm
noname#2324
質問者

お礼

大変参考になりました。だめもとで やってみようと思います。 ただ とても神経の図太い男(お金に対して)ですので 無視されると思いますが。 本当にありがとうございました。

  • nobunojo
  • ベストアンサー率29% (122/407)
回答No.2

借用書がないのなら、お金を貸したということをどうやって証明するか。 その手段が他にありますか? 仮に相手があなたから金を渡されていない、借りていないなどと言い張ったとき、 反論ができないのなら、法に基づいて取り立てることは非常に困難だと思われます。 元彼の良心を信じるしかないでしょうね。元彼が返してくれなくとも、 > 付き合っている時に貸したので 借用書もなにもありません。 ってことなら、信用ならない相手を信じたあなた自身の責任です。 高い授業料を払ったとでもあきらめて、 今後はどんな親しい相手だろうが金のやり取りはシビアにすることです。

noname#2324
質問者

お礼

そうですか。貸したほうが悪いのですね。 今度から よく覚えておきたいと思います。 回答ありがとうございました。

回答No.1

もう返ってこないとあきらめるか、小額訴訟(40万円まで?)の請求ですぐ解決するか。 ただ、相手が返さない場合、給料の差し押さえをするくらいしかないので、返ってこないと思うほうがいいかも。 親兄弟でも、お金の貸し借りはやめましょう。上げたと思うか。

noname#2324
質問者

お礼

そうですね。気持ちは半分あきらめているのですが もし何かよい方法があればと思って ここに来ました。 アドバイスありがとうございました。