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文字だけのカレンダーの著作権
写真、イラスト、絵を含まない 文字だけの、デザイン性の無い、かなり実用的、事務的なカレンダー(よくある、3ヶ月分が、縦に並んで、日付、曜日、祝祭日、六陽 が書かれているタイプ) に、「権利者の許可無く複製・転載することを固く禁じます。」の表記を見つけました。 これって、著作権の主張だと思うんですが、なんとなく、違和感があります。 こういう、事実だけの塊りに著作権が発生するもんでしょうか?
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noname#57427
回答No.2
文字のレイアウトに創作性があれば、そのレイアウト自体が著作物として保護される可能性はありますけどね。 ただ、ごく普通に一月が正方形になって縦5列で横7列で・・・なら無理でしょうね。ただだめもとで主張しておけば、万一そのままコピーされたときなどにクレーム付けやすくなるってだけではないですか。極小でしょうが著作権が認められる可能性はゼロではないですから。
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- yukim729
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回答No.1
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条1項1号)。 したがってお見込の通り、事実だけの塊りには著作権は発生しません。
質問者
お礼
ですよねー。 ありがとうございました。
お礼
そうです。普通の、縦5 横7 こんなカレンダー誰も持っていかないぞー というタイプ。 なのに、あの表記なので、びっくりしたのです。 ありがとうございました。