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データ用DVDに関して

PCなので使うデータ用DVDに関しての質問です。 ドラマなどを録画したDVDをデータ用DVDにコピーした場合、そのデータ用DVDをDVDプレーヤーで再生することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

えぇと, まず excuse から: 質問の内容とはほとんど関係ありませんし, 私は JARAH や JARVH の味方でもありませんが: 「法令で定まっているけど罰された人がいないから守らなくていい」というのは, 法治国家 (& 民主主義国家) に住む人間として正しい態度じゃないんだけどねぇ.... 「自分が納得するかどうかには関係なく法令は守る, 納得できないのなら法令を変更するよう動く」のが本来の姿.

noname#68933
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私としては法令順守でいくつもりです。 たかだか数百円ですから…。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

まず, 「テレビ番組を DVD に録画する」ことは, 著作権法30条の「私的複製」にあたります. で, DVD ということは普通デジタル方式ですから, 30条2項の適用があるかどうかを判定する必要があります. こうなると「政令」を調べることになりますが, これは「著作権法施行令」という政令で, デバイスは第1条, メディアは第1条の2を読む必要があります. まあ, 何を言っているか普通はわからないと思いますが, 各種の DVD は第2項にヒットします. ということで, これまでの議論を遡ることで「テレビ番組 (など) を DVD に録画するときには, 私的複製補償金を含んだディスクを使わなければならない」ということになります. でもって, 「録画用」のメディアには私的複製補償金が代金に含まれますが, 「データ用」のメディアには私的複製補償金が含まれていません. 従って, 本当は「データ用のメディアにテレビ番組を録画する」のはアウトです... といいたいところだけど, PC にテレビチューナー付けるとバイパスになるえるんだよなぁ, これ. もちろん本当はその場合でもダメ. もちろん記録するやつの方も私的複製補償金を含んでまして, こちらは第1条2項3号にヒットしてます. まあ法令の条文だから技術的な表現を使わないといけないんだけど, どこまでわかるっていうんでしょうねぇ, これ.

noname#68933
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 アナログと違ってディジタルは劣化しないですから複製関係の規制は厳しいのですね。というか、結局のところモラルの問題のようですね。私的複製補償金を払わなくて罰せられた人は聞いたことがありませんから・・・私の周りでは。

回答No.1

 録画用もデータ用(大きな違いは「私的録画補償金」が価格に含まれているかいないか)もDVDビデオの規格で焼いてあれば再生可能です。  たとえばパソコン上にmpegで保存しており、mpegのまま焼けば普通のDVDプレーヤーでは再生出来ませんが、オーサリングして焼けば出来ます。  また一部のDVDプレーヤーにはパソコンの動画ファイルを再生出来るものもあります。

noname#68933
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 問題解決しました。 ただ、「私的録画補償金」というのがひっかかりますが・・・

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